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【国民健康保険】限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証について

更新日:2023年7月3日更新 印刷ページ表示

入院中または入院の予定があり医療費が高額になる場合は、事前に「限度額適用認定証」などの交付を受け、医療機関へ提示することにより、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。

住民税非課税世帯の方には、入院中の食事代等の減額が適用される「限度額適用・標準負担減額認定証」が発行されます。

対象となる方

  • 69歳以下の方
  • 70から74歳の低所得者1・2、現役並み所得1・2の方

※70から74歳の現役並み3と一般の方は「高齢受給者証」を医療機関に提示すると 自己負担限度額までの支払いとなるため「限度額適用認定証」の申請は必要ありません。

※保険料に滞納があると、「限度額適用認定証」を交付できない場合があります。

申請方法

健康づくり課国保年金係または、いわき支所、郡山支所で手続きをしてください。

なお、郵送での申請も可能です。申請書をご記入のうえ、健康づくり課国保年金係へお送りください。

手続きに必要なもの

  • 限度額適用
  • 標準負担額減額認定申請書
  • 個人番号カードまたは個人番号通知カード(マイナンバーがわかるもの)

同一世帯以外の親族の方が申請する場合は委任状と親族の方の本人確認書類が追加で必要となります。

認定証の有効期限

有効期限は毎年7月31日までです。

住民税の課税状況により該当する区分を判定しますので、引き続き認定証が必要な方は、必ず8月末までに更新の申請をしてください。

注意事項

認定証は申請月の1日から有効となります。入院した場合、もしくは入院の予定がある場合はお早めに手続きをしてください。

長期入院該当

70歳未満で住民税非課税の方、70から74歳で適用区分が「2」(低所得者2)の認定を受けていた期間の入院日数が、過去12ヶ月で90日を超える場合は、申請することで食事代が更に減額されます(長期入院該当)。

申請に必要なもの

  • 過去12ヶ月に90日を超える入院をしたことが確認できる書類(領収書等)
  • 限度額適用・標準負担額減額認定証
  • 保険証
  • 本人確認書類

同一世帯以外の親族の方が申請する場合は委任状と親族の方の本人確認書類が追加で必要となります。

限度額適用・標準負担額減額認定申請様式(国民健康保険) [PDFファイル/111KB]

限度額適用・標準負担額減額認定申請様式(国民健康保険)記入例 [PDFファイル/211KB]

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