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乳幼児・子ども医療費助成事業

更新日:2019年11月27日更新 印刷ページ表示

町では、乳幼児等の疾病または負傷の治ゆを促進し、健康の保持増進を図ることを目的として、乳幼児および子どもの医療費の一部を助成しています。

助成の対象となる方

富岡町に住所を有する乳幼児および子ども(0歳から満18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の保護者。

登録申請および受診の方法について

国民健康保険と社会保険等における登録申請および受診の方法について
  社会保険(協会けんぽ・共済・健保組合等)に加入されている方 国民健康保険に加入されている方
登録申請

申請が必要

【申請先】

  • 富岡町役場健康づくり課国保年金係 およびいわき
  • 郡山の両支所

【申請に必要なもの】

  • 乳幼児および子ども医療費受給資格登録申請書(勤務先より証明を受けたもの。保険者が全国健康保険協会の保険証をお持ちの方は「付加給付」に関する証明は必要ありません。)
  • お子様の保険証の写し
  • 保護者名義の通帳
  • 認印
  • 個人番号(個人番号カードおよび通知カードに記載されているもの)
  • 所得証明書(転入者のみ)
申請は必要なし
受診方法

登録申請後、乳幼児医療費受給者証(0歳~6歳)または、子ども医療費受給者証(7歳~18歳)を交付します。

受診する際には、「保険証」と「受給者証」を窓口に提示してください。

提示しますと、保険診療についての自己負担金は発生しません。

※県外の医療機関によっては自己負担金が発生する場合がありますのでその際には下記「自己負担金を支払った場合」のとおり申請してください。

保険証とお持ちの方は免除証明書をあわせて窓口に提示
助成する医療費

保険診療医療費の自己負担金 医療機関において自己負担金が発生しなかった場合はその時点で助成完了となります。

(現物給付) 保険診療以外の治療費や健康診断・予防接種・薬の容器代・入院時の差額ベッド代・文書料・紹介状なしに受診した際に課せられる特定料金等など保険適用外のものは助成対象となりません。

同左
対象となる医療機関

全国の医療機関(平成26年3月診療分より)
ただし、医療機関等の都合によりお支払いいただく場合もあります。

・同月、同医療機関ごとの1か月あたりの自己負担金額の合計が、21,000円を超えた場合は、窓口での支払が必要となります。

全国の医療機関 ・入院時の食事療養費は、いったん窓口でお支払いいただき、申請により還付します。
自己負担金を支払った場合

医療機関等および診療月ごとに「乳幼児および子ども医療費助成申請書」を記入してください。

申請書内「保険診療証明書」欄に受診した医療機関から証明をいただくか、領収書(原本)を添付して申請してください(領収書は患者名、保険診療の総点数、診療期間、領収金額、医療機関名のあるものです)。

【提出先】

  • 富岡町役場健康づくり課国保年金係
  • いわき、郡山の両支所
療養費での申請になりますので、療養費支給申請書に領収書(原本)を添付して申請してください。
マッサージ、はり、きゅうの受診等

いったん窓口で自己負担をお支払いいただき、「乳幼児および子ども医療費助成申請書」で申請してください。

その際には、助成申請書中段の「保険診療証明書」を医療機関で記入していただくか、保険診療分の費用が明記されている領収書の原本を添付してください。

保険診療医療費は、窓口負担なし 保険診療外治療費等については、実費負担となります。
届出が必要な場合
  • 加入保険に変更があったとき
  • 住所、氏名に変更があったとき ・登録してある預金口座に変更があったとき
  • 転出、死亡等により受給資格を喪失したとき
・社会保険に加入したとき

医療費の一部負担金が免除されている期間中は、「乳幼児・子ども医療費受給資格証」ではなく、ご加入 の健康保険組合等から発行されている「一部負担金等免除証明書」を医療機関の窓口にご提示ください。

なお、一部負担金免除措置が終了した健康保険組合等にご加入の方は、医療機関の窓口で「乳幼児・子 ども医療費受給資格証」をご提示ください。

※当町で発行している乳幼児および子ども医療受給資格証は全国の保険医療機関で使用することができるように社会保険診療報酬支払基金と契約を交わしております。

乳幼児・子ども医療費受給資格証の再交付

紛失等により再交付を希望する場合は、再交付申請書を提出してください。

提出先

  • 富岡町役場 健康づくり課国保年金係
  • いわき・郡山両支所
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