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【後期高齢者医療保険】限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の更新手続きのお知らせ

更新日:2023年7月3日更新 印刷ページ表示

令和5年7月31日有効期限の限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の更新は申請手続きが必要です。

対象となる方

令和5年7月31日有効期限の限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証をお持ちの方で8月以降も引き続き入院される方

申請方法

健康づくり課国保年金係または、いわき支所、郡山支所で手続きをしてください。
なお、郵送での申請も可能です。郵送による申請を希望される場合は、健康づくり課国保年金係までご連絡ください。

手続きに必要なもの

  • 限度額適用認定証
  • 限度額適用・標準負担額減額認定申請書
  • 個人番号カードまたは個人番号通知カード(マイナンバーがわかるもの)

同一世帯以外の親族の方が申請する場合は委任状と親族の方の本人確認書類が追加で必要となります。

注意事項

認定証は申請月の1日から有効となります。8月以降も引き続き入院の予定がある場合は必ず8月末までに手続きください。

長期入院該当

住民税非課税世帯で適用区分が「2」(低所得2)の認定を受けていた期間の入院日数が、過去12ヶ月で90日を超える場合は、申請することで食事代が更に減額されます(長期入院該当)。

申請に必要なもの

  • 過去12ヶ月に90日を超える入院をしたことが確認できる書類(領収書等)
  • 保険証
  • 本人確認書類

同一世帯以外の親族の方が申請する場合は委任状と親族の方の本人確認書類が追加で必要となります。

限度額適用・標準負担額減額認定申請様式(後期高齢者医療保険) [PDFファイル/107KB]

限度額適用・標準負担額減額認定申請様式(後期高齢者医療保険)記入例 [PDFファイル/230KB]

委任状 [PDFファイル/63KB]

委任状(記入例) [PDFファイル/95KB]

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