ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 富岡町役場 > 健康づくり課 > 医療費一部負担金免除期間の延長について

本文

医療費一部負担金免除期間の延長について

更新日:2024年2月29日更新 印刷ページ表示

東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う令和6年3月1日以降の国民健康保険被保険者及び後期高齢者医療被保険者の医療費に係る一部負担金の免除について、令和6年7月31日まで延長となりました。

免除対象区分及び免除期間
区分 免除期間
令和4年分の所得が600万円を超える上位所得世帯
(帰還困難区域を除く)
免除対象外
令和4年分住民税未申告者 (後期高齢者を除く) 免除対象外
転入者の一部(東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う被災を受けていない方) 免除対象外
令和4年分の所得が600万円以下 または
帰還困難区域の方

令和6年7月31日まで

  • 上位所得世帯とは、「国保または後期高齢者医療保険者全員の基礎控除後の所得合計額が600万円を超える世帯」のことです。
  • 国保加入の住民税未申告者がいる世帯には免除証明書を送付しません。
    申告により国保加入者の合計所得が600万円以下となる場合は免除対象となります。
  • 転入により新たに世帯を形成する方で、原発事故に伴う被災を受けていない方は、免除対象となりません。

免除の対象となる方には、簡易書留で郵送しました

国民健康保険被保険者

本人あてに発送(保険証と同サイズのカード型、ピンク色)

後期高齢者医療被保険者

本人あてに発送(A4サイズ)

  • 配達時にご不在の場合、不在票が投函され郵便局で一定期間保管されますが、保管期間が過ぎた免除証明書は健康づくり課国保年金係で保管していますので、ご連絡ください。
  • 入院時食事療養費と入院時生活療養費の標準負担額及び療養費(接骨院・あんま・マッサージ・指圧師・はり師・きゅう師による施術等)の一部負担金相当額の免除は、平成24年2月29日で終了しています。
  • お勤め先の健康保険等にご加入の方は、勤務先または保険証に記載されている保険者へお問い合わせください。
  • 令和6年3月1日以降、引き続き医療費免除を受けるためには、「被保険者証」と「一部負担金等免除証明書」を医療機関等の窓口で提示する必要があります。
  • 一部負担金免除の対象となる方で、「一部負担金等免除証明書」がお手元に届かず、医療機関等の窓口で一部負担金をお支払いされた場合は、お支払いいただいた一部負担金を還付しますので、領収書を添付のうえ「国民健康保険一部負担金等還付申請書」を町に提出してください。

国民健康保険とその他の健康保険等に二重加入している人は、脱退手続きが必要です

国民健康保険の一部負担金等免除証明書が届いた方で、既に勤務先の健康保険等に加入されている方は、「国民健康保険被保険者証」と「国民健康保険一部負担金等免除証明書」は使用できません。必ず国民健康保険の脱退手続きを行い、「国民健康保険被保険者証」と「国民健康保険一部負担金免除証明書」を返却してください。万が一、国民健康保険証を使用し病院等を受診した場合は、町で支払った医療費(10割)を全額返還していただくことになりますのでご注意ください。