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農業振興地域の農用地利用計画変更手続きに関する受付日程と農用地に関する問い合わせについて

更新日:2021年6月1日更新 印刷ページ表示

農業振興地域整備計画について

富岡町では、営農再開方針である『下郡地区から上手岡地区(町の南東部から北西部)にかけての農地を『先行的に営農再開する地区』とする』に基づき、農業振興地域の総合見直しを行っていましたが、完了しました。

このため、中止していた個別除外申請の受付を再開するとともに、農用地に関する受付を行います。

農業振興地域整備計画とは

農業振興地域整備計画は、農業振興地域の整備に関する法律に基づき、概ね5年に一度、地権者への意向調査などを行い、福島県との協議のうえ計画を策定するものです。

計画では、今後10年以上に渡って農地として利用する農地を『農用地区域』として設定しています。

農用地区域とは

次の要件を満たす土地を『農用地区域』として設定することが法律により定められています。

  1. 10ヘクタール以上の集団的農地
  2. 農業生産基盤事業の施工地
  3. 上記の1、2の土地の保全や、利用に必要な施設の土地
  4. 農業用施設用地で2ヘクタール以上
  5. 地域の特性に則した農業の振興を図るため農業で利用することが必要な土地

農用地区域からの除外

農用地区域に指定された土地は、非農業的な土地利用はできません。農用地区域から除外するためには、以下の5つの要件すべてに該当する必要があります。

  1. 農用地区域以外に代替えすべき土地がないこと。
  2. 農用地の集団化、農作業の効率化に支障を及ぼさないこと。
  3. 農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
  4. 用地等の保全または利用上必要な施設の機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
  5. 土地改良事業等の工事が完了した年度の翌年度から8年が経過していること。

農振除外に関する相談

相談日時

土曜日、日曜日、祝日を除く平日の8時30分から17時00まで(12時00から13時00を除く)

なお、事前に電話連絡を行い、日程の確認を行ってください。

必要書類

  1. 問い合わせ人の氏名および法人が分かる書類
  2. 連絡先電話番号を明記した書類
  3. 照会地の土地の表示が分かる書類(全部事項証明書など)
  4. 照会目的が分かる書類
  5. 土地利用計画の図面

農振除外の申請日程

申請期限

第一回目

令和3年6月30日(水曜日)

第二回目

令和3年12月27日(月曜日)

※書類不備等により受付期限に間に合わない場合は、次回以降の受付となります。

※申請が完了してから、農振除外が完了するまで約6ヶ月ほど期間を要します。

また、農振除外については、農地転用が条件となるため、農地転用許可の見込みがない場合は、農振除外を受け付けることはできません。

なお、併せて農地転用の相談については、農業委員会へご相談ください。

農地の売買、贈与、転用などは、農業委員会などの許可が必要です!

農用地等の確認

窓口の場合

原則としてその場で回答

※筆数が多い場合は下記のとおり

ファックスやメールの場合

  1. 1から10筆:当日から3日ほど
  2. 11から50筆:3週間から4週間ほど
  3. 50筆超:1ヶ月から

※ファックス等で照会を行った場合は、必ず電話での受信確認を行ってください。

また、連日の照会を行った場合は、合計した筆数に応じた日数での回答となります。

なお、上記記載の回答目安の短縮等には、応じることはできません。

回答の方法

問い合わせいただいた方法に関わらず、口頭で回答いたします。

なお、書面での回答を希望の場合は、任意様式をご準備ください。

また、地番図等の提供は行っておりません。