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富岡町では、営農再開方針である『下郡地区から上手岡地区(町の南東部から北西部)にかけての農地を『先行的に営農再開する地区』とする』に基づき、農業振興地域の総合見直しを行っていましたが、完了しました。
このため、中止していた個別除外申請の受付を再開するとともに、農用地に関する受付を行います。
農業振興地域整備計画は、農業振興地域の整備に関する法律に基づき、概ね5年に一度、地権者への意向調査などを行い、福島県との協議のうえ計画を策定するものです。
計画では、今後10年以上に渡って農地として利用する農地を『農用地区域』として設定しています。
次の要件を満たす土地を『農用地区域』として設定することが法律により定められています。
農用地区域に指定された土地は、非農業的な土地利用はできません。農用地区域から除外するためには、以下の5つの要件すべてに該当する必要があります。
土曜日、日曜日、祝日を除く平日の8時30分から17時00まで(12時00から13時00を除く)
なお、事前に電話連絡を行い、日程の確認を行ってください。
令和3年6月30日(水曜日)
令和3年12月27日(月曜日)
※書類不備等により受付期限に間に合わない場合は、次回以降の受付となります。
※申請が完了してから、農振除外が完了するまで約6ヶ月ほど期間を要します。
また、農振除外については、農地転用が条件となるため、農地転用許可の見込みがない場合は、農振除外を受け付けることはできません。
なお、併せて農地転用の相談については、農業委員会へご相談ください。
農地の売買、贈与、転用などは、農業委員会などの許可が必要です!
原則としてその場で回答
※筆数が多い場合は下記のとおり
※ファックス等で照会を行った場合は、必ず電話での受信確認を行ってください。
また、連日の照会を行った場合は、合計した筆数に応じた日数での回答となります。
なお、上記記載の回答目安の短縮等には、応じることはできません。
問い合わせいただいた方法に関わらず、口頭で回答いたします。
なお、書面での回答を希望の場合は、任意様式をご準備ください。
また、地番図等の提供は行っておりません。