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森林環境譲与税

更新日:2024年2月16日更新 印刷ページ表示

森林環境税および森林環境譲与税について

森林環境税および森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)の施行により、令和元年度から都道府県および市町村に森林環境譲与税の譲与が開始されました。

森林環境譲与税は、市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備およびその促進に関する費用」に充てることとされています。

林野庁森林環境税および森林環境譲与税ホームページ<外部リンク>

森林環境譲与税の使途を公表します。

森林環境税および森林環境譲与税に関する法律第34条第3項の規定に基づき、森林環境譲与税の使途について、公表します。

富岡町では民有林のほとんどが施業が困難な状況ですが、施業が可能な地域においては、町が「ふくしま森林再生事業」により順次森林整備を行い、森林の公益的機能の維持推進を図っています。

そのため、森林環境譲与税については基金に積立をし、将来的に施業が可能となった民有林の整備、森林環境譲与税による森林整備のための林道の維持管理等に補填する経費や森林・林業・木材産業の再生に向けて長期的な視点にたって対策を行う経費として確保します。

決算状況一覧

富岡町令和元年度~令和4年度森林環境譲与税使途 [PDFファイル/236KB]

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