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工場立地法に基づく特定工場の届出について(平成29年4月1日更新)

更新日:2023年4月10日更新 印刷ページ表示

町村に立地する工場に関する事務の権限が平成29年4月1日より都道府県知事から町村長へ移譲されることとなりました。

今まで町担当課を経由して福島県に提出していた届出については今後、町で受付し、事務処理を実施することになります。

工場立地法とは

工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査を実施し、および工場立地に関する準則等を公表し、並びにこれらに基づき勧告、命令等を行い、もって国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与するすることを目的としています。

届出対象

敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積が3,000平方メートル以上の工場で新設・変更を行うとき

変更届出の対象

  1. 生産施設を増設するとき(スクラップアンドビルド含む)
  2. 敷地面積が増加または減少するとき
  3. 緑地等の環境施設面積が減少するとき

準則値(国準則値に基づく)

生産施設面積率

業種によって敷地面積の30から65%の範囲

緑地面積率

敷地面積の20%以上

環境施設面積率(緑地含む)

敷地面積の25%以上

環境施設の配置

敷地の周辺部に15%以上を配置

届出の時期

工事着工の90日前まで(短縮申請あり)

提出先

富岡町役場 産業振興課 商工観光係

届出書様式

特定工場新設(変更)届出書 [Wordファイル/146KB]

特定工場の氏名等の変更届

届出対象

  1. 商号の変更
  2. 本社所在地の変更

届出書様式

氏名等変更届 [Wordファイル/20KB]

特定工場の承継届

届出対象

  1. 特定工場の譲受人、借受人
  2. 届出をした者の相続人(個人の場合)
  3. 届出をした者に合併があったときの合併後存続する法人または合併により設立した法人
  4. 届出をした者に分割があったときの分割により当該特定工場を承継した法人

届出書様式

特定工場承継届 [Wordファイル/21KB]

その他

工場立地法の届出の詳細については、以下を参考にしてください。

経済産業省ホームページ(工場立地法関係)<外部リンク>

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