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町村に立地する工場に関する事務の権限が平成29年4月1日より都道府県知事から町村長へ移譲されることとなりました。
今まで町担当課を経由して福島県に提出していた届出については今後、町で受付し、事務処理を実施することになります。
工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査を実施し、および工場立地に関する準則等を公表し、並びにこれらに基づき勧告、命令等を行い、もって国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与するすることを目的としています。
敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積が3,000平方メートル以上の工場で新設・変更を行うとき
業種によって敷地面積の30から65%の範囲
敷地面積の20%以上
敷地面積の25%以上
敷地の周辺部に15%以上を配置
工事着工の90日前まで(短縮申請あり)
富岡町役場 産業振興課 商工観光係
特定工場新設(変更)届出書 [Wordファイル/146KB]
工場立地法の届出の詳細については、以下を参考にしてください。
経済産業省ホームページ(工場立地法関係)<外部リンク>