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森林の土地の所有者届出制度について

更新日:2024年2月22日更新 印刷ページ表示

売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、森林所在地の市町村長への届出が義務付けられています。

届出が必要な森林

森林法第5条の規定に基づく地域森林計画の対象となっている民有林です。
富岡町の民有林は磐城地域森林計画の対象となっていますので、下記のサイトをご確認ください。

森林計画図のダウンロード(福島県森林計画課)<外部リンク>

また、下記のサイトでも福島県内の民有林のおおまかな位置が確認できます。

ふくしま森マップ(福島県森林計画課)<外部リンク>

届出対象者

個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

届出期間

土地の所有者となった日から90日間以内に、産業振興課農林土木係に届出してください。

届出書類

森林土地所有者届出書に必要事項を記載の上、権利を取得したことがわかる書類の写しと土地の位置を示す図面を添付し届出てください。

届出書様式

添付書類

添付書類
権利を取得したことがわかる書類の写し
  • 登記事項証明書
  • 土地売買契約書
  • 遺産分割協議書 等
土地の位置を示す図面
  • 届出に係る森林の土地のすべてについて位置を示してください。
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