ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

野外焼却について

更新日:2022年9月1日更新 印刷ページ表示

野外焼却(野焼き)は、原則禁止されています。

野外焼却(野焼き)は、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」により原則禁止されています。違反すると、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処せられ、または併科されます。(事業者の場合は3億円以下の罰金)また、未遂であっても罰せられます。

廃棄物の処理および清掃に関する法律<外部リンク>

焼却禁止の例外

次の方法による場合は例外として扱われています。

国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却

  • 河川管理者による伐採した草木の焼却
  • 海岸管理者による漂流物等の焼却など

震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却

凍霜害防止のための稲わらの焼却など

風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却

正月の門松、しめ縄等を焚く行事など

農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却

  • 農業者の焼き畑、田んぼの畦(あぜ)焼き、稲わらの焼却
  • 林業者の伐採枝条の焼却
  • 漁業者が行う魚網に付着した海産物等の焼却

たき火その他の日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

風呂焚きや暖をとるための薪や木くずの焼却、バーベキュー、キャンプファイヤーなど

(注釈)ただし、例外的に認められている焼却でも必要最小限にとどめて下さい。やむを得ず行う場合であっても、周囲への影響を考えて焼却時の風向や時間帯に十分配慮して下さい。(火災の危険性、周辺住民に喘息等の呼吸器系疾病の方がいる可能性など)

揚煙届

「揚煙届」(火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為の届出書)は、野外焼却(野焼き)を火災と間違えて通報された際に、消防署が火災でないことを確認するためや、気象状況(火災警報等)などにより、焼却の中止または延期をお願いする場合の情報として消防署に提出していただく届出書になります。なお、様式の提出が間に合わない場合であっても、消防署または役場生活環境課までご連絡ください。

双葉地方広域市町村圏組合富岡消防署

福島県双葉郡富岡町大字本岡字王塚673-3

電話

(0240)22-2119

ファックス

(0240)22-2244

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)