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野外焼却(野焼き)は、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」により原則禁止されています。違反すると、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処せられ、または併科されます。(事業者の場合は3億円以下の罰金)また、未遂であっても罰せられます。
廃棄物の処理および清掃に関する法律<外部リンク>
次の方法による場合は例外として扱われています。
凍霜害防止のための稲わらの焼却など
正月の門松、しめ縄等を焚く行事など
風呂焚きや暖をとるための薪や木くずの焼却、バーベキュー、キャンプファイヤーなど
(注釈)ただし、例外的に認められている焼却でも必要最小限にとどめて下さい。やむを得ず行う場合であっても、周囲への影響を考えて焼却時の風向や時間帯に十分配慮して下さい。(火災の危険性、周辺住民に喘息等の呼吸器系疾病の方がいる可能性など)
「揚煙届」(火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為の届出書)は、野外焼却(野焼き)を火災と間違えて通報された際に、消防署が火災でないことを確認するためや、気象状況(火災警報等)などにより、焼却の中止または延期をお願いする場合の情報として消防署に提出していただく届出書になります。なお、様式の提出が間に合わない場合であっても、消防署または役場生活環境課までご連絡ください。
福島県双葉郡富岡町大字本岡字王塚673-3
(0240)22-2119
(0240)22-2244