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事業系ごみについて

更新日:2022年9月16日更新 印刷ページ表示

排出事業者処理責任の原則

「廃棄物の処理および清掃に係る法律」(廃棄物処理法)第11条第1項、排出事業者処理責任の原則に則り、事業者はその事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければなりません。この事業活動は、すべての事業活動のことで営利・非営利を問いません。

原則として事業系ごみは、少量であっても地域のごみステーションに出すことはできません。違反すると、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処せられ、または併科されます。(事業者の場合は3億円以下の罰金)また、未遂であっても罰せられます。

店舗と住居が一体である場合は、家庭生活で生じたごみを家庭系ごみ、事業活動に伴って生じた廃棄物を事業系ごみに必ず分別してください。

事業系ごみは、事業者が自ら廃棄物の処理を適正に行うか、自ら処理できない場合は委託して処理をお願いします。

廃棄物の処理および清掃に係る法律<外部リンク>

事業系一般廃棄物と産業廃棄物について

事業系一般廃棄物

事業活動に伴って排出される廃棄物であっても一般廃棄物に該当するもの

(生ごみ・紙くず・段ボール等)

産業廃棄物

「廃棄物の処理および清掃に関する法律施行令」(廃棄物処理法施行令)第2条で20種類に分類されているもの

廃棄物の処理および清掃に関する法律施行令<外部リンク>

処理方法

直接搬入

事業系ごみを直接搬入する場合は、双葉地方広域市町村圏組合に連絡していただき、搬入するごみの種類に応じて北部衛生センター(浪江町)、南部衛生センター(楢葉町)にそれぞれ搬入ください。
双葉地方広域市町村圏組合<外部リンク>

産業廃棄物を直接搬入する場合は、搬入先となる産業廃棄物処理業者との契約によりますが、自社の産業廃棄物だけを搬入先に運搬することに許可は不要です。ただし、運搬する車両に産業廃棄物運搬車である旨の表示が必要となり、車両にシート掛け等での飛散防止措置も必要となります。

(注釈)産業廃棄物は北部衛生センター、南部衛生センターへの搬入はできません。

委託処理

収集を委託する場合は、一般廃棄物は一般廃棄物収集運搬業許可業者に、産業廃棄物は産業廃棄物収集運搬業許可業者に、それぞれ依頼します。

委託基準違反は「廃棄物の処理および清掃に関する法律」(廃棄物処理法)第26条により事業者の責任となり、罰則が科されます。

お問い合わせ先

事業系一般廃棄物に関すること

富岡町役場生活環境課環境衛生係

電話番号
0240-22-2111

双葉地方広域市町村圏組合

電話番号
0240-22-3333

産業廃棄物に関すること

福島県相双地方振興局県民環境部環境課

電話番号
0244-26-1232
0244-26-1237