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東日本大震災に係る被災者生活再建支援金制度の申請期限が延長になりました

更新日:2022年12月23日更新 印刷ページ表示

東日本大震災に係る被災者生活再建支援金の申請期限が令和5年4月10日から令和6年4月10日に延長になりました。

制度概要

自然災害により居住する住宅が全壊するなど生活基盤に著しい被害を受けた世帯に支援金を支給し生活再建を支援するものです。

注釈

津波による被害での対象の方は、既に申請済みですので、申請は必要ありません。

対象

平成23年3月11日現在、富岡町に居住の世帯で、地震や津波により

  • 住宅が全壊または大規模半壊した世帯
  • 住宅が半壊しやむを得ず家屋を解体(以下、「半壊解体」。)した世帯

※「大規模半壊」申請後に家屋の解体をした場合、差額分を追加申請することができます。

※「半壊解体」の方の申請は、解体完了後になります。

賃貸住宅に居住していた場合にも対象になりますので、建物の被害状況や解体の有無については、東日本大震災当時の不動産管理会社等へお問い合わせ下さい。

支給額

支給額は、基礎支援金と加算支援金の合計額となります。

(1)基礎支援金(住宅の被害程度に応じて支給する支援金)

1.単身世帯

37万5千円から75万円

2.複数世帯

50万円から100万円

(2)加算支援金(住宅の再建方法に応じて支給する支援金)

1.単身世帯

37万5千円から150万円

2.複数世帯

50万円から200万円

  • 「賃借」で加算支援金を受領した後、申請期間内に住宅を「建設・購入」または「補修」を行う場合は、差額分を追加申請することができます。
  • 「補修」で加算支援金を受領した後、新たに住宅を「建設・購入」した場合は、差額分を追加申請することができません。

申請手続き

申請窓口

富岡町役場 生活環境課消防交通係、いわき支所、郡山支所

申請期限

令和6年4月10日まで

必要書類

(1)基礎支援金

  1. 被災者生活再建支援金支給申請書
  2. り災証明書の写し
  3. 住民票(※)
  4. 振込先口座の写し(口座番号・名義人フリガナ記載部分)

※ 住民票は、平成23年3月11日現在の世帯全員分とし、申請者も東日本大震災時点での世帯主となります。

  • 震災後に改姓された方は、姓を変更したことが確認できる証明書が別に必要となります。
  • 申請書に震災当時世帯主のマイナンバーを記載することで、住民票の添付は不要となります。

(2)加算支援金

1.住宅の建設・購入、補修または賃借が確認できる契約書の写し

基礎支援金と加算支援金は分けて申請できますが、基礎支援金を申請せずに加算支援金のみを申請することはできません。

その他

単身世帯の方が支給を受ける前(申請後も含む)に亡くなられた場合は、支給されません。(支援金は相続対象外です)

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