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浄化槽の適正な維持管理をしましょう

更新日:2020年9月23日更新 印刷ページ表示

浄化槽は、適正に維持管理が行われないと機能が十分に発揮されず、河川などの水質汚濁の原因になります。
このため浄化槽法では、浄化槽管理者(使用者)に清掃・保守点検・初回の「設置後などの水質検査」および年一回の「定期検査」の法定検査の実施を義務付けています。

1.年に1回の清掃を行いましょう

汚泥が溜まりすぎると浄化槽の機能に支障をきたし、処理が不十分になったり、悪臭の原因になります。
年一回以上(全ばっ気型の浄化槽は半年に1回以上)の実施が義務づけられています。保守点検業者へご確認ください。

2.保守点検は県に登録された浄化槽保守点検業者に委託しましょう

浄化槽の「保守点検」では、通常実施される年1回の清掃時期の判定、消毒剤の補充を定期的に行います。
家庭用の小型浄化槽では4か月に1回以上(処理方式や処理対象人員によって回数は異なります)行うよう定められています。

3.法定検査の受検をしましょう

浄化槽法では、浄化槽管理者は浄化槽が適正に維持管理され、本来の浄化機能が十分に発揮されているかどうか検査を受けなければならないことになっています。
浄化槽を使い始めて3か月を経過してから5か月以内に行う「設置後などの水質検査」と、その後、毎年1回定期的に行う「定期検査」があります。

法第7条検査は設置後3か月から5か月までに受ける初回検査です。 法第11条検査は、法第7条検査実施後年一回受ける検査です