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浄化槽は、生活の中で発生する汚れた水(トイレ・台所・洗濯・風呂場などの排水)を、きれいな水に戻すための装置です。
浄化槽には、トイレの排水(し尿)のみを浄化する「単独処理浄化槽」と、トイレの排水(し尿)と台所・風呂場・洗濯等で発生した雑排水を合わせて処理する「合併処理浄化槽」があります。
現在では、生活排水対策への社会的意識の高まりにより、平成13年4月1日に浄化槽法が改正され、単独処理浄化槽の新設が禁止となりました。
(合併処理浄化槽の設置のみが認められています)
町では公共用水域の水質保全を目的とし、既に設置されている単独処理浄化槽を合併処理浄化槽に転換するようご案内しております。
合併処理浄化槽は単独処理浄化槽に比べて、公共用水域の水質に与える汚濁量を約8分の1に減らせることより、悪臭や害虫の発生を抑えることができ、転換を進めることによって町民の皆さまの生活環境を良くすることができます。
浄化槽の転換については、単独処理浄化槽を合併処理浄化槽へ転換することについて補助金を交付しております。詳細につきましてはリンク先をご覧ください。
浄化槽は適正に使用するために、設置後の維持管理が必要不可欠です。
浄化槽法において、「保守点検」「清掃」「法定検査」の3つを行うことが義務付けられています。
浄化槽は、処理機能の確認、機器の調整・整備などを定期的に行う必要があり、知事による登録を受けた専門業者に委託することができます。
浄化槽には処理の過程で汚泥が堆積するため、年に1回以上の清掃を行う必要があります。清掃作業は、市町村の許可を受けた業者に委託することができます。
浄化槽は使用開始後3ヶ月から5ヶ月以内に、浄化槽の処理が適切に行われているかを検査する必要があります。
その後も、年に1回の定期的な検査が必要となります。検査は、県知事の指定を受けた検査機関が実施します。