本文
町では、建築基準法39条に基づき、東日本大震災による津波で家屋が流出するなど甚大な被害があった沿岸部の地域について、災害危険区域を指定しました。
今回指定した区域では、住民の安全を確保するため、居住するための建築物の新築や増築などが制限されることとなります。
建築基準法第39条に基づき、居住目的の建物の建築に適さない場所として、町が指定した区域です。
指定する区域において、住居の用に供する建築物の建築が制限されます。
住宅、アパート、ホテル、民宿、児童施設、医療施設などの宿泊を伴う建築物が制限されます。
それ以外の建築物(店舗、工場、倉庫等)の建築は可能となります。
制限される建築とは、以下の行為となります。
大字名 | 字名 |
---|---|
小浜 | 反町の一部、小浜の一部 |
仏浜 | 釜田の一部、西原の一部 |
毛萱 | 浜畑の一部、前川原の一部 |
下郡山 | 下郡の一部 |
範囲、詳細地番につきましては、下記ファイルを参照願います。
災害危険区域指定は、「防災集団移転促進区域」とは別のものです。