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災害危険区域を指定しました。(平成27年9月4日更新)

更新日:2023年6月14日更新 印刷ページ表示

町では、建築基準法39条に基づき、東日本大震災による津波で家屋が流出するなど甚大な被害があった沿岸部の地域について、災害危険区域を指定しました。
今回指定した区域では、住民の安全を確保するため、居住するための建築物の新築や増築などが制限されることとなります。

災害危険区域とは

建築基準法第39条に基づき、居住目的の建物の建築に適さない場所として、町が指定した区域です。

制限される建築物

指定する区域において、住居の用に供する建築物の建築が制限されます。
住宅、アパート、ホテル、民宿、児童施設、医療施設などの宿泊を伴う建築物が制限されます。
それ以外の建築物(店舗、工場、倉庫等)の建築は可能となります。
制限される建築とは、以下の行為となります。

  • 新築:新たに建築物をつくること。または別棟で新たに建築物を建てること。
  • 増築:既存建築物を延床面積1.2倍を超えて増築すること。
  • 改築:従前の建築物を取り壊し、これと位置、用途、構造、階級、規模がほぼ同程度のものを建てること。
  • 移転:同一敷地内で、建築物を移すこと(曳家)。

指定する区域(平成27年度7月17日富岡町告示第12号)

指定する区域一覧
大字名 字名
小浜 反町の一部、小浜の一部
仏浜 釜田の一部、西原の一部
毛萱 浜畑の一部、前川原の一部
下郡山 下郡の一部

範囲、詳細地番につきましては、下記ファイルを参照願います。

その他

災害危険区域指定は、「防災集団移転促進区域」とは別のものです。

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