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東日本大震災等による住宅用家屋(住家)の被害について、「り災証明書」の交付申請を受け付けます。
り災証明書とは、地震水害等の自然災害により被害のあった住家に対し、そのり災状況について調査・確認の上、家屋の被害程度を証明をするものです。
り災証明書は、生活再建支援制度の申請など各種支援し制度の利用の際等に必要となる場合がございますので、ご希望の場合は以下のご案内をご確認いただき、ご申請ください。
り災証明書の交付申請方法は、本ページ下部の「り災証明書の交付申請について」をご覧ください。
再調査申請方法は、本ページ下部の「再調査申請について」をご覧ください。
生活再建支援制度など各種制度の利用上必要な方。保険会社へ提出される方など。
(各種制度等の利用目的がない場合は申請の必要はありません。)
り災証明書は、賠償のために提出するものではありません。
り災証明書による損壊程度は、内閣府の被害認定基準に基づき、住家の傾きや部位(屋根・壁・基礎など)の損壊状況を確認し、下記の被害判定区分により認定いたします。
被害判定区分 | 被害の認定基準 |
---|---|
全壊 |
住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの。 |
大規模半壊 |
居住する住宅が半壊し、構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難なもの |
半壊 |
住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの。 |
一部損壊 |
全壊、大規模半壊および半壊に至らない程度の住家の破損で、補修を必要とする程度のもの |
種別 | 対象となる建築物 | 例示 |
---|---|---|
住家 |
居住用家屋 下宿・寮 |
専用住宅・店舗併用住宅 |
非住家 |
各種支援制度の利用のために必要が認められるもの |
倉庫・店舗・事務所・工場 別荘 |
環境省による家屋解体について、非住家の被害調査は国が実施することとされています。
したがって、非住家の家屋解体申請に際しては、富岡町が交付する、り災証明書の添付は必要ありません。
り災証明書の交付を申請できるのは、り災者(り災物件の所有者、使用者その他の被害を受けた者)となります。
り災証明書交付申請書の申請者欄には、上記1.~3.に該当する方の氏名を記入してください。
り災証明書の交付申請・再調査申請の手続きはり災者の代理人が行うことができます。
(代理人による申請でも、申請者欄には、代理人ではなく申請権者の氏名を記入してください)
代理人が申請する場合、次に掲げる者が代理人となるときは、委任状の提出は不要です。
り災証明書交付申請書に必要事項を記入し、以下のものを添付して、窓口もしくは郵送により申請ください。
(電話での受付は行っておりません。)
り災証明交付申請書のダウンロード、申請書の記入方法については、本ページ下部の「関係様式」よりご覧ください。
富岡町役場 税務課 固定資産係 郡山・いわき支所
外観調査により損壊程度を判定済みの住家につきましては、申請受付後、家屋の所在等を確認の上、り災証明書を交付いたします。
外観調査が未実施の場合は、調査日程を調整の上、立ち会いにより外観および内部調査を実施の上、り災証明書を交付いたします。
外観調査の判定結果に不服がある場合は、再申請により、内部調査を実施いたします。
再調査については、調査日程の調整が必要となるため、申請から数ヶ月かかります事をご了承ください。
一次調査(外観調査)の判定によって、り災証明書の交付を受けた方で、判定結果に不服がある方に対して、申請に基づき再調査(内部調査)を実施いたします。
建物の内部と外観の損壊状況について調査をいたしますので、原則として立ち会いが必要になります。
再調査(内部調査)は、申請の受付後に調査日程の調整が必要になりますので、申請から数ヶ月かかります事をご了承ください。
り災証明書の交付時に同封されている再調査申請書に必要事項を記入し、窓口もしくは郵送により申請ください。
(電話での受付は行っておりません)
富岡町役場 税務課 固定資産係
郡山・いわき支所
立ち会いによる外観および内部調査調査を実施の上、後日、新しいり災証明書を交付いたします。