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福島県と双葉郡8町村は、個人住民税の特別徴収を推進するため、対象となる事業主の皆様を特別徴収義務者として、一斉に指定する取り組みを平成31年度から実施します。
個人住民税の特別徴収とは、給与支払者(事業主)が、所得税の源泉徴収と同様に、個人住民税の納税義務者である給与所得者(従業員)に代わって、毎月支払う給与から個人住民税を徴収(天引き)して、納入いただく制度です。
地方税法第321条の4および各市町村の条例の規定により、所得税の源泉徴収を行う給与支払者(事業主)は、原則としてすべて特別徴収義務者として個人住民税を特別徴収(毎月徴収)することが義務付けられています。
毎年5月に特別徴収義務者(事業主)あてに「特別徴収税額決定通知書」をお送りしますので、通知された税額を毎月の給与から徴収し、翌月の10日までに金融機関を通じて、従業員の住所地の市町村ごとに納入していただきます。
特別徴収は毎月の納入(12回)を基本としますが、受給者が少人数の場合、市町村に申請し、了承を受けることにより、年2回の納入となります。
〈6月から11月までの天引き分〉12月10日に納入(休日の場合は翌営業日)
〈12月から翌年5月までの天引き分〉翌年6月10日に納入(休日の場合は翌営業日)
福島県相双地方振興局 県税部 管理納税課
0244-26-1123
福島県双葉郡富岡町役場 税務課 課税係
0240-22-2111(代表)