精神障害者保健福祉手帳の申請について

更新日:2022年05月19日

概要

精神疾患のある方の中で、長期にわたって日常生活や社会生活への制約があると認められた場合に交付されます。手帳を取得することにより、様々な支援が受けられることで、精神障がい者の社会復帰と社会参加の促進を図ることを目的としています。

 

対象者

精神障がいのため長期にわたり日常生活や社会生活に制約があり、初診日から6ヶ月以上経っている方。

 

障害等級

障害の程度が重い順に1級・2級・3級の3つがあり、障害年金の等級に準拠しています。

等級は、医師の診断書をもとに判定されます。

原則として、長期間、病気の治療を続けている状態で判定され、診断書が書かれた時点だけでなく、概ね過去2年間の状態および今後2年間に予想される状態も考慮されます。

 

  • 1級:精神障害が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  • 2級:精神障害の状態が、日常生活が目立つ制限を受けるか、または日常生活に目立つ制限を加えることを必要とする程度のもの
  • 3級:精神障害の状態が、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、または日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの

 

有効期間

有効期間は交付日から2年間で、引き続き手帳の交付を受ける場合は更新手続きが必要です。

 

対象となる障害

統合失調症、うつ病などの気分(感情)障害、非定型精神病、器質性精神障害(高次脳機能障害含む)、てんかん、その他の精神疾患

 

(注意)

精神障害者保健福祉手帳の対象となるか否かは主治医にご相談ください。

診断書の病名が、精神発達遅滞(知的障害)のみの場合には、非該当になります。

審査・判定は福島県が行います。

 

必要書類

新規・更新申請

診断書による申請

障害年金証書等の写しによる申請

居住地等の変更申請

県内での異動

 

県外からの転入

  • 精神障害者保健福祉手帳交付等申請書(PDFファイル:103.7KB)
  • 手帳用顔写真(縦4cm×横3cm) ※申請日より1年以内に、脱帽し上半身を撮影したもの。写真を添付しないことも可能ですが、写真がないことにより一部サービスが受けられないことがありますのでご了承ください。
  • 現在交付されている手帳(原本)または写し

 

再交付申請

 

手帳の返還

次のような場合は交付された返還届を記入・提出し、手帳を返還してください。


  1. 本人が死亡したとき
  2. 状態が改善したとき
  3. 紛失した手帳が見つかったとき

 

注意事項

  • 更新申請は、有効期間満了日の3ヶ月前から可能です。
  • 手帳の交付までには、約3ヶ月ほどお時間をいただきます。
  • 必要書類をよくご確認の上でご提出ください。
  • ご不明な点が御座いましたら下記お問い合わせ先へご連絡ください。

 

受けられるサービス

受けられるサービス 一覧

福島県ホームページ(外部サイトリンク)にも掲載されておりますので、ご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康づくり課 健康づくり係

〒979-1192
福島県双葉郡富岡町大字本岡字王塚622番地の1
電話番号:0240-22-2111 ファクス:0240-22-0899

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