児童手当について

更新日:2022年12月21日

「児童手当」とは、お子さんが中学校を卒業するまで、養育している方に対し支給する手当です。

  • 申請は、出生届を提出いただいたときに行うケースが多いです。
    遠隔地に避難され、避難先の役所に出生届を出された方は、後日、町担当者より郵送等で申請書類を送付させていただいております。
  • 公務員の方などは、職場にて申請していただくことになります。
  • はじめてのお子さんが出生された方は、新規認定の申請をいただきます。
    ※社会保険に加入している方は保険証の写しをご準備ください。

           その他お子さんを養育している状況により必要な書類がございます。

  • 2人目以降のお子さんが出生された方で、児童手当を受給している方は、受給対象のお子さんが増えたことによる、額改定の申請をしていただくことになります。申請に必要なものは、原則印鑑のみです。
  • 制度について詳しくは児童手当リーフレットをご覧ください。
  • 保護者の方(児童を監護している方)が富岡町に住民登録があり、出生したお子さんが富岡町以外に住民登録がある場合、富岡町役場での出生の事実を確認できませんので、児童手当を申請する場合は、出生時に保護者の方が下記担当までご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 福祉係

〒979-1192
福島県双葉郡富岡町大字本岡字王塚622番地の1
電話番号:0240-22-2111 ファクス:0240-22-0899

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