児童扶養手当について
児童扶養手当は、父または母と生計を同じくしていない児童もしくは父母にかわって児童を養育している家庭等に支給される手当です。
所得や生活状況の確認が1年ごとに行われ、受給資格の審査および支給額の変動等があります。
なお、申請等は避難先の市区町村(富岡町および郡山市に居住されている方を除く。)で行うことになります。
富岡町および郡山市に居住されている方は富岡町での申請となります。
お問い合わせ先
避難先市区町村の「児童扶養手当」担当係
- この記事に関するお問い合わせ先
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福祉課 福祉係
〒979-1192
福島県双葉郡富岡町大字本岡字王塚622番地の1
電話番号:0240-22-2111 ファクス:0240-22-0899
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更新日:2018年10月01日