令和4年福島県沖を震源とする地震の被害調査ならびにり災証明書について

更新日:2022年03月18日

   令和4年3月16日の福島県沖を震源とする地震により住家に被害を受けた方を対象に、家屋の被害調査の実施、「り災証明書」及び「り災届出証明書」を発行いたします。

現時点で、り災証明書等の発行を希望される方は、下記問い合わせ先にご連絡ください。

り災証明書とは

   り災証明書とは、地震水害等の自然災害により被害のあった住家に対し、そのり災状況について調査・確認の上、家屋の被害程度を証明するものです。

申請方法

  り災証明書交付申請書に必要事項を記載し、以下のものを添付して、窓口もしくは郵送により申請してください。
  (電話での受付は行っておりません。)

必要書類

   1.  り災証明書交付申請書(Wordファイル:18.9KB)

   2.  本人確認証明書の写し(運転免許証、マイナンバーカード等)

り災証明書のダウンロード、申請書の記入方法については、本ホームページ下部の「関係様式」よりご覧ください。

被害状況の調査について

り災証明書を発行するために、家屋の被害調査を行います。

調査では、「建物の内部と外観」の調査をいたします。
原則建物所有者様等の立会いが必要となりますので、申請受付後に調査日程の調整をさせていただきますのでご了承ください。

なお、立ち合いが困難な場合は「外観調査」のみとなります。

 

・家屋調査前に修繕等を行う場合は、修繕前の状況がわかる写真を撮ってください。

リンク:政府広報オンライン「住まいが被害を受けたとき 最初にすること

り災証明書の交付について

立会いによる調査終了後、後日り災証明書を交付いたします。

 

り災届出証明書とは

    り災届出証明書とは、住家以外の不動産・動産(カーポート、物置、塀、家具等)について被災の事実(被災者からの届出があったこと)を証明するものです。

(注)り災届出証明書は、あくまでも届出があったことを証明するものであり、災害との因果関係や被害の程度等を証明するものではありません。

申請方法

  り災届出証明書兼申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付の上窓口又は郵便にて申請してください。

 (電話での受付は行っておりません。)

必要書類

1.  り災届出証明書兼申請書

2.  本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード等)

3. 被害状況が分かるもの(写真、修理に関する見積書等)

り災届出証明書兼申請書のダウンロードは、本ページ下部の「関係様式」をご覧ください。

り災届出証明書兼申請書の交付について

窓口にて申請していただく場合には、申請書及び必要書類を確認させていただいたうえで、証明書を発行します。

郵便にて申請していただく場合には、申請書及び必要書類のコピーを添付の上、税務課固定資産係へ郵送してください。郵便受取後、内容を確認のうえ、証明書をお送りします。

 

住宅の応急修理制度

令和4年3月16日に発生した福島県沖を震源とする地震により、町内で居住する住宅が準半壊、半壊、中規模半壊又は大規模半壊等の被害を受けた世帯に対し、災害救助法に基づき、被災した住宅の屋根、基礎、ドア、台所等の日常生活に必要不可欠な部分について、応急修理を実施します。

【令和4年福島県沖を震源とする地震】 応急修理制度について

関係様式

問い合わせ先

  富岡町役場  税務課  固定資産係

      電話番号:0240-22-2111(代表)

      受付時間:午前8時30分 ~ 午後5時15分まで
                       (平日のみ、土日祝日を除く)

この記事に関するお問い合わせ先
税務課 固定資産係

〒979-1192
福島県双葉郡富岡町大字本岡字王塚622番地の1
電話番号:0240-22-2111 ファクス:0240-22-0899
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