令和3年度町税等について
令和3年度の町税等につきましては、下記の課税内容となりますので、お知らせします。
なお、各種減免等には要件がありますので詳細についてはお問い合わせください。
個人住民税
通常課税となります。
固定資産税の減免
1.土地・建物
・避難指示解除区域は、令和3年度より通常課税となります。
・帰還困難区域は、法令により全額課税免除が継続されます。
2.償却資産
・通常課税となります。ただし、帰還困難区域内において震災等の影響により使用不能等で放置している場合は、申請により減免します。
軽自動車税の減免
通常課税となります。ただし、帰還困難区域内に使用不能等で放置している場合は、申告により減免しますが、廃車手続きをお願いいたします。
国民健康保険税の減免
1.平成23年3月11日時点で富岡町に住所を有していた方
・全額課税免除が継続されますが、避難指示解除区域の方で、上位所得層(前年中の基準所得額を合算した額が600万円を超える世帯)の世帯は通常課税となります。
※国民健康保険加入者で前年度住民税未申告者がいる世帯は、免除対象外となります。
2.平成29年4月1日以降に富岡町に住所を有した方
・通常課税になります。ただし、平成23年3月11日時点で富岡町以外の避難指示区域等に住所を所有していた被災者の方は、減免が適用される場合があります。
介護保険料の減免
1.平成23年3月11日時点で富岡町に住所を有していた方
・帰還困難区域を除く、上位所得層(前年中の合計所得が633万円以上)の方については、保険料を納めていただいております。その他の方については、引き続き減免となっております。
2.平成29年4月1日以降に富岡町に住所を有した方
・保険料を納めていただいております。ただし、平成23年3月11日時点で富岡町以外の帰還困難区域に住所を所有していた被災者の方は、減免が適用される場合があります。
お問い合わせ先(電話0240-22-2111)
住民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税
富岡町役場 税務課
介護保険料
富岡町役場 福祉課 介護保険係
- この記事に関するお問い合わせ先
-
税務課 課税係
〒979-1192
福島県双葉郡富岡町大字本岡字王塚622番地の1
電話番号:0240-22-2111 ファクス:0240-22-0899
- 現在の位置
-
- ホーム
- 町内にお住まいの方へ
- 税金
- 個人住民税
- 令和3年度町税等について









更新日:2021年04月12日