令和元年台風19号等被災者に対する町税等の減免措置について

更新日:2019年11月26日

令和元年台風19号及び令和元年10月25日豪雨により被害を受けられた皆様には、心からお見舞い申し上げます。

本災害により大きな被害を受けられた方には、申請により町税等を減免する制度がありますので、お知らせいたします。

1 対象の町税等

平成31年度(令和元年度)の住民税、国民健康保険税、介護保険料の内、災害を受けた日以後に納期が到来する税額について適用いたします。

2 住民税

(1)対象者

所有に係る住宅又は家財の損害金額(保険金等により補てんされる金額から差引きます。)が、その住宅又は家財の価格の10分の3以上である方のうち、平成30年中の合計所得金額が1,000万円以下の方。 (10分の3以上の損害の程度は、床上浸水以上です。)

(2)減免割合

減免割合

(3)対象課税額

普通徴収の方は、3期及び4期分の課税額。

特別徴収の方は、10月以降の課税額。

(4)必要な書類

●減免申請書(様式は下記PDFファイル参照)

●被災した住宅・家財等の損失額の計算書(様式は下記PDFファイル参照)

●り災証明書(写し可)

●保険金等による補てん金額が分かるもの(保険会社からの損害補てん計算書、保険金支払い通知書等)

3 国民健康保険税及び介護保険料

(1)対象者

居住する住宅の損害が床上浸水、半壊以上の方。

(2)減免割合

「床上浸水」、「半壊」、「大規模半壊」は1/2。

「全壊」は全部。

(3)対象課税額

4期、5期、6期分の課税額。

(4)必要な書類

●減免申請書(様式は下記PDFファイル参照)

●り災証明書(写し可)

4 お問い合わせ先

内容の詳細及び手続等について、

住民税、国民健康保険税は「税務課」までお問い合わせ下さい。

介護保険料は「福祉課」までお問い合わせ下さい。

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