新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて
令和2年4月7日付厚生労働省からの事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その4)」に基づき、当町においても、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、当面の間、次のように取り扱うことといたします。
対象 | 令和4年4月30日以降に現認定有効期間の満了を迎える「更新」の方 |
取扱内容 |
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、訪問調査及び主治医意見書を要さずに、現行の介護状態区分のまま、有効期間を12か月延長いたします。(自動延長) |
注意点 |
・新規申請、区分変更申請の方は対象外となります。 ・更新を希望される方は、必ず申請書の提出をお願いいたします。 ・面会制限等により自動延長を希望される方は、申請書と併せて理由書の提出をお願いいたします。(有効期間終了前に送付される更新申請の案内書類に同封) ・当面の間は上記の通りとしておりますが、国からの通知等により今後の取扱いについて変更が生じる場合がございますので、その際には、ホームページ等にてお知らせいたします。 |
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その4) (PDFファイル: 27.9KB)
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福祉課 介護保険係
〒979-1192
福島県双葉郡富岡町大字本岡字王塚622番地の1
電話番号:0240-22-2111 ファクス:0240-22-0899
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更新日:2022年03月01日