新たに代替で家屋等を取得する際の税の軽減措置について

更新日:2022年08月08日

 東日本大震災及び原子力災害により被災した家屋及びその敷地、並びに償却資産の代替となる資産を取得する場合、一定の要件を満たすものについて、税の軽減措置を受けることができます。

登録免許税(国税)

 避難指示区域(帰還困難区域・居住制限区域・避難指示解除準備区域)が解除されてから3か月を経過する日まで(地震・津波で被害を受けた家屋及びその敷地については、令和8年3月31日まで)に、新たに代替となる家屋及びその敷地に供される土地を取得する際に、所有権保存登記及び再取得のための資金貸付けに伴う抵当権の設置登記に係る登録免許税が免除となります。免除の適用を受けるためには一定の要件を満たす必要があります。

 詳しい軽減措置の内容や要件については新しく取得した家屋を管轄する法務局へお問い合わせください。
 

問い合わせ先

福島地方法務局 024-534-1111

  • 警戒区域設定指示等の対象区域内に所在する家屋及びその敷地に供される土地の代替として免除の適用を受ける場合は、町発行の東日本大震災に係る建物所在証明(登録免許税)が必要となります。
  • 様式はページ下部からダウンロードできます。

印紙税(国税)

 避難指示区域(帰還困難区域・居住制限区域・避難指示解除準備区域)が解除されてから3か月を経過する日まで、または令和8年3月31日のいずれか早い日までに、新たに代替となる家屋及びその敷地に供される土地を取得する際に、被災者が作成する「建築工事の請負に関する契約書」「不動産の譲渡に関する契約書」「消費貸借に関する契約書」について印紙税が非課税となります。既に納付してしまった場合でも所定の手続きにより還付を受けることができます。非課税の適用を受けるためには一定の要件を満たす必要があります。  

 詳しい軽減措置の内容や要件については、住所地を管轄する税務署へお問い合わせください。

住民票が富岡町の場合の問い合わせ先

相馬税務署 0244-36-3111  

  • 警戒区域設定指示等の対象区域内に所在する家屋及びその敷地に供される土地の代替として免除の適用を受ける場合は、町発行の東日本大震災に係る建物所在証明(登録免許税)が必要となります。
  • 様式はページ下部からダウンロードできます。

不動産取得税(都道府県税)

 被災した家屋とその敷地に供される土地の代替として、新たに家屋とその敷地に供される土地を取得した場合、被災家屋の床面積相当分及び被災家屋の敷地面積相当分について、不動産取得税が控除されます。控除の適用を受けるためには一定の要件を満たす必要があります。詳しい軽減措置の内容や要件については新たに取得した家屋の所在する都道府県税務担当部署へお問い合わせください。  

 新たに取得した家屋の所在する都道府県税務担当部署までお問合せください。

福島県内で新たに取得した場合の問い合わせ先

福島県相双地方振興局県税部 0244-26-1126  

固定資産税(市町村税)

 被災した資産の代替として、新たに資産を取得した場合は、次のとおり軽減措置を受けることができます。軽減措置の適用には、一定の要件を満たす必要があります。詳しい軽減措置の内容や要件については新たに取得する資産の所在する市町村税務担当部署へお問い合わせください。

1 代替住宅用地  

 被災した土地の代替として、新たに取得した土地については、当該代替土地の住宅用地(地震・津波で被害を受けた住宅については、その敷地)に相当する分について、取得後3年度分、当該土地を住宅用地とみなす特例を受けることができます。
新たに取得する資産の所在する市町村税務担当部署までお問合せください。    

2 代替家屋  

 被災した家屋の代替として、新たに取得した家屋については、被災家屋の床面積相当分に係る固定資産税・都市計画税について、取得後4年間は1/2が、その後2年間は1/3が減額されます。
新たに取得する資産の所在する市町村税務担当部署までお問合せください。  

  3 代替償却資産  

 被災した償却資産の代替として、新たに取得した償却資産については、当該代替償却資産に係る課税標準額を4年度分、2分の1とする特例措置を受けることができます。
新たに取得する資産の所在する市町村税務担当部署までお問合せください。  

↓ 建物所在証明書(登録免許税・印紙税)の様式はこちら

この記事に関するお問い合わせ先
税務課 固定資産係

〒979-1192
福島県双葉郡富岡町大字本岡字王塚622番地の1
電話番号:0240-22-2111 ファクス:0240-22-0899
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