要介護認定者の所得税、地方税上の障害者控除について

更新日:2022年11月15日

 障害者手帳などをお持ちでない65歳以上の高齢者で要介護1~5に認定されている人(要支援1・2の認定者は該当しません)のうち、一定の要件にあてはまる人に、申請に基づき「障害者控除対象者認定書」を交付します。

 所得税および住民税(町県民税)を申告する際に、この認定書を提示することにより、本人またはその扶養者が、所得控除(障害者控除)の適用を受けることができます。

 税の申告に必要な場合は、福祉課介護保険係で「障害者控除対象者認定書」の交付を受けてください。詳しくは担当へお問い合わせください。

認定書交付対象者

 基準日(毎年12月31日)現在で町内に在住する65歳以上の人で次のいずれかに該当する人

障害者控除

  1. 身体障がい者(3~6級)に準ずる人 
  2. 知的障がい者(中度・軽度)に準ずる人 

特別障害者控除

  1. 身体障がい者(1・2級)に準ずる人 
  2. 知的障がい者(重度)に準ずる人 
  3. 寝たきり高齢者または認知症高齢者 

1.~5.に該当するかは、介護認定審査資料などにより町で確認します。

障害者控除の適用を受けられる人は?

 対象者本人または対象者を扶養している人で所得税・住民税が課税されている人となります。ともに課税されていない(非課税の)人で、所得控除の必要のない人は該当しません。

障害者控除対象者認定を受けるには?

 福祉課介護保険係の窓口または郵送で申請手続きを行います。郵送での手続きを希望される場合は、申請書をお送りいたしますので、担当までご連絡ください。

障害者控除の額

所得税および住民税の控除額

  所得税 住民税
障害者控除額 27万円 26万円
特別障害者控除額 40万円 30万円
同居特別障害者控除額(注釈) 75万円 53万円

(注釈)同居特別障害者とは、控除対象配偶者または扶養親族が特別障害者に該当し、かつ、納税者または納税者の配偶者若しくは納税者と生計を一にするその他の親族のいずれかと同居を常としている者。

申請様式

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 介護保険係

〒979-1192
福島県双葉郡富岡町大字本岡字王塚622番地の1
電話番号:0240-22-2111 ファクス:0240-22-0899

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