富岡町産後ケア事業のお知らせ
出産後の不安や困りごとを助産師さんに相談しませんか?
産後ケア事業とは
出産後に、安心して子育てができるように、助産所へ行ったり助産師さんに自宅へ訪問してもらい、お母さんと赤ちゃんのケアや育児指導を受けたり、育児に関する相談をすることができます。
利用できる方
富岡町に住民票があり、産後6ヶ月未満のお母さんと赤ちゃんで、下記のいずれかに該当する方。
●産後の疲れや育児に不安を感じている方
●ご家族などから産後の家事・育児等の支援が受けられない方
●お母さん、赤ちゃんともに医療行為の必要がない方
サービス内容
町が委託する助産所へ宿泊、日帰りまたは助産師に自宅へ訪問してもらい、お母さんの心身疲労回復のサポートや育児指導の支援を受けることができます。
からだのサポート
お母さんの健康チェック、乳房ケア、授乳相談など
こころのサポート
育児相談、お母さんの心身の休養ケアなど
育児のサポート
赤ちゃんの健康チェック、沐浴や授乳方法などの育児指導、発育発達に関することなど
利用料・利用期間
利用料
各サービスを利用するにあたり、助成の範囲内で町が利用料を負担いたしますので、自己負担はございません。
ただし、利用料以外の実費負担分やキャンセル料が発生した場合は自己負担となりますので、その際には費用を助産所にお支払いください。なお、キャンセル料は以下のとおりです。
《キャンセル料》
●宿泊ケア 5,050円
●日帰りケア 3,550円
●訪問ケア 2,000円
利用期間
各サービスごと、原則として7日間までご利用いただけます。(1泊2日は2日間と考えます)
※7日間を超える利用を希望される場合は、健康づくり課健康づくり係へご相談ください。 また、助産所の都合等により、ご希望通りに利用いただけない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
利用方法
1.申請
富岡町役場 健康づくり課 健康づくり係へ申請書を提出してください。
《申請時に必要なもの》
●産後ケア事業利用申請書(産後ケア事業利用申請書(PDFファイル:85.3KB))
●母子健康手帳
※申請前に必ず利用を希望する助産所へ利用希望であることを連絡してください。事前連絡がない場合、希望日での利用ができない場合がございます。
2.通知
町から申請者宛に「産後ケア事業利用承認通知書」を送付します。
3.利用
町から送付された「産後ケア事業利用承認通知書」に記載されている日程・施設で各サービスをご利用ください。(助産所には、町から事前に「産後ケア事業委託通知書」を送付します。)
利用できる施設

利用できる施設
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康づくり課 健康づくり係
〒979-1192
福島県双葉郡富岡町大字本岡字王塚622番地の1
電話番号:0240-22-2111 ファクス:0240-22-0899
更新日:2023年09月25日