令和4年度空き家を活用した住まい確保支援
住まいの確保支援のための4つの取組
町は、帰還や移住を促進するため、将来的な定住人口の拡大を目指し4つの補助金等を交付します。これらの取組は現在空き家となっている戸建て住宅の所有者のご理解とご協力をいただきながら進めてまいります。
1.戸建て住宅(空き家)の片付け費用補助【補助対象:貸主】
<補助内容>
自ら所有する戸建て住宅(空き家)を帰還・移住者に貸出すにあたって実施する片付けに係る費用のうち5万円を超える経費について最大50万円を補助します。
※戸建て住宅:平成23年3月11日時点で不動産業に供されていた戸建て住宅または併用住宅を除く
<注意点>
- 富岡町が指定する様式で事前に「物件登録」を行う必要があります。
- 片付けは補助金の交付決定後に、業者へ委託して行う必要があります(貸主自身での片付けは補助対象外)。
- 片付けを実施後に下記「2.戸建て住宅(空き家)の家賃低廉化補助」の制度を活用することを原則とします。
- 片付け実施後、令和5年1月31日までに関係書類を添えて実績報告を行う必要があります。
※「3.戸建て住宅(空き家)の改修費等補助」との併用はできません
<申請受付期間>
令和4年8月1日~
<実績報告受付期間>
令和4年8月1日~令和5年1月31日
《要綱》
【要綱】片付け費用補助 (PDFファイル: 382.1KB)
《様式》
【様式集】片付け費用補助 (Wordファイル: 22.8KB)
《手続きの流れ》
【手続きの流れ】片付け費用補助 (PDFファイル: 898.8KB)
2.戸建て住宅(空き家)の家賃低廉化補助【補助対象:貸主】
<補助内容>
自ら所有する戸建て住宅(空き家)を本来家賃より低廉化した家賃で帰還・移住者に貸し出した場合、その差額を、最大4万円/月(最大36ヶ月分)補助します。
※戸建て住宅:平成23年3月11日時点で不動産業に供されていた戸建て住宅又は併用住宅を除く
本来家賃 :不動産鑑定士により算定された家賃(町が実施します)
<注意点>
- 富岡町が指定する様式で事前に「物件登録」を行い、町が実施する不動産鑑定士による「本来家賃の算定」(内覧を含む)にご協力いただく必要があります。
※原則、貸主の方の立会いが必要となります。 - 物件登録完了後に賃貸借契約を行う必要がありますのでご注意ください。また、富岡町商工会に登録されている不動産仲介業者をとおして賃貸借契約を行う必要があります。
- 低廉化した家賃は4万円/月以下には設定できません。
- 本補助金の申請は富岡町が指定する関係書類を添えて令和5年1月末日までに行う必要があります。
- 年度ごとに申請手続きが必要となります。
- 借主は、帰還・移住の観点から当該物件に3年以上の居住を原則とします。
- 借主及び借主の世帯構成員が、貸主又は貸主の3親等以内の親族に該当する場合、補助金の対象外となります。
※「3.戸建て住宅(空き家)の改修費等補助」との併用はできません
〇補助例
ケース1 本来家賃:10万円/月 低廉化後家賃:6万円/月 補助金:4万円/月(最大36ヶ月)
ケース2 本来家賃: 8万円/月 低廉化後家賃:5万円/月 補助金:3万円/月(最大36ヶ月)
ケース3 本来家賃:10万円/月 低廉化後家賃:5万円/月 補助金:4万円/月(最大36ヶ月)
<申請受付期間>
令和4年8月1日 ~ 令和5年1月31日
《要綱・要領》
【要綱】家賃低廉化補助 (PDFファイル: 410.0KB)
《様式》
【様式集】家賃低廉化補助 (Wordファイル: 23.8KB)
《手続きの流れ》
【手続きの流れ】家賃低廉化補助 (PDFファイル: 1.1MB)
3.戸建て住宅(空き家)の改修費等補助【補助対象:借主】
<補助内容>
戸建て住宅(空き家)の貸主のご了解の下、借主が実施する当該住宅の改修・片付けに係る費用のうち30万円を超える経費について最大250万円を補助します。
<注意点>
- 富岡町が指定する様式で貸主が「物件の登録」を行う必要があります。
- 富岡町商工会に登録されている不動産仲介業者をとおしてDIY型賃貸借契約を行う必要があります。併せて、貸主と借主のあいだで改修内容の詳細や明け渡し時の原状回復、精算方法等についてあらかじめ合意書を取り交わす必要があります。
- 補助金の申請に当たっては、借主・貸主の共同申請が必要になります。
- 改修及び片付けは補助金の交付決定後に業者へ委託して実施する必要があります(借主自身での改修、片付けは対象外)。
- 改修・片付けの実施後、令和5年1月31日までに関係書類を添えて実績報告を行う必要があります。
- 借主は帰還・移住の観点から、当該物件に3年以上の居住を原則とします。
- 貸主は改修、片付け後の物件を10年間、貸家として登録しておく必要があります。
※DIY型賃貸借契約とは
貸主が借主による当該住宅の改修等についてあらかじめ合意の上、結ぶ賃貸借契約のこと
※「1.戸建て住宅(空き家)の片付け費用補助」及び「2.戸建て住宅(空き家)の家賃低廉化補助」との併用はできません
<申請受付期間>
令和4年8月1日~
<実績報告受付期間>
令和4年8月1日~令和5年1月31日
《要綱・要領》
《様式》
【様式集】改修費等補助 (Wordファイル: 24.0KB)
《手続きの流れ》
【手続きの流れ】改修費等補助 (PDFファイル: 1.1MB)
4.戸建て住宅(空き家)成約奨励金【対象:貸主・借主・不動産仲介業者等】
<奨励金の内容>
「2.戸建て住宅(空き家)の家賃低廉化補助金」「3.戸建て住宅(空き家)の改修費等補助」を活用し、賃貸借契約が締結された場合に「貸主・借主・不動産仲介業者等」の3者へ奨励金としてそれぞれ5万円をお支払いします。
※「2.戸建て住宅(空き家)の家賃低廉化補助金」「3.戸建て住宅(空き家)の改修費等補助」いずれかの交付決定通知を受けている場合に限ります。
※申請等が必要です。
《要綱》
《様式》
《手続きの流れ》
【手続きの流れ】成約奨励金 (PDFファイル: 1.1MB)
補助金を利用される方へ
- 実際の申請や内容の詳細につきましては、「富岡町」または「とみおかプラス」のホームページに掲載されている『要綱・要領』等をご覧ください。
- 富岡町商工会に登録されている不動産仲介業者については、以下「受付・問合せ先」までお問合せください。
- ご不明な点がございましたら、お手数ですが以下「受付・問合せ先」までお問合せください。
受付・問合せ先
とみおかくらし情報館
住所 :富岡町大字小浜字中央338(旧竹村写真館)
電話番号:0240-23-6983
受付時間:9時00分 ~ 17時00分 ※土日・祝日も営業
- この記事に関するお問い合わせ先
-
企画課 企画政策係
〒979-1192
福島県双葉郡富岡町大字本岡字王塚622番地の1
電話番号:0240-22-2111 ファクス:0240-22-0899
更新日:2022年08月01日