犬の登録と管理について

更新日:2023年08月29日

犬の登録と管理

1.畜犬登録(犬の生涯1回)

 

犬を飼う場合、飼い主は、犬を取得した日(生後90日以内の犬については90日が経過した日)から30日以内に、犬の登録をしなければなりません。

(1)登録手数料3,000円(再発行1,600円)

(2)犬の登録後、町から鑑札を交付します。

(3)鑑札は狂犬病予防法第4条第3項により、犬の首輪等に必ず着けるように定められており、これを守らないと狂犬病予防法第27条により、20万円以下の罰金が課せられる場合があります。

(4)他市町村で登録を行っていた方が富岡町に住む場合は、登録変更の手続きが必要となります。その際は、他市町村で畜犬登録があったことを確認し、登録されていたことを確認できてから鑑札の交付となります。(前の市町村で交付された鑑札を窓口に提出していただければ、鑑札の交付に費用は発生しません。)

(5)富岡町に登録のある犬を他の市町村で飼育している場合は、登録変更の手続きが必要となります。町でお渡しした鑑札をご用意の上、現在犬を飼育している住所地の市町村窓口で登録変更の手続きをしてください。

(6)令和4年6月1日に改正動物愛護管理法が施行になり、ブリーダーやペットショップなどで販売される犬や猫について、マイクロチップの装着及び環境大臣指定登録機関への情報登録が義務化されました。ブリーダーやペットショップで犬を買われてから町に畜犬登録をされる場合は、マイクロチップ装着証明書をご持参ください。

2.狂犬病予防注射(毎年1回)

犬の飼い主は、生後91日以上の飼い犬に、狂犬病予防注射を受けさせ、注射済票の交付を受け、その犬に着けなければなりません。町では、毎年富岡町保健センターの正面玄関前等を会場に集合注射を実施しています。なお、集合注射会場で注射を受けさせることができない場合には、最寄りの動物病院で注射を受け、その際に渡される予防注射接種証明書を役場窓口へ提出し、注射済票の交付を受けてください。(予防注射の費用は動物病院ごとに異なります。)

(1)集合注射費用3,250円(注射代:2,700円、注射済票交付手数料:550円)

(2)新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況によっては、狂犬病予防集合注射が延期となる場合があります。

(3)集合注射の日程は広報とみおか等でお知らせします。

(4)注射済票は、狂犬病予防法第5条第3項により、犬の首輪等に必ず着けるように定められており、これを守らないと狂犬病予防法第27条により、20万円以下の罰金が課せられる場合があります。

(5)飼い犬に狂犬病予防注射を受けさせなかった飼い主は、狂犬病予防法第27条により、20万円以下の罰金が課せられる場合があります。

3.犬の散歩・運動の際の注意点

(1)犬を抑制できる人が必ず引き綱を持ち、人に危害を加えないよう十分注意しながら散歩・運動をさせましょう。また、散歩時を問わず放し飼いはできません。飼い犬が他人に損害を与えた場合は、飼い主の責任となります。

(関係法令)刑法第209条、刑法第211条

(2)お互いが不愉快な思いをしないためにも、散歩するときは飼い主が責任を持ってふんを処理しましょう。

(関係法令)軽犯罪法、廃棄物処理法

(3)犬の鳴き声がうるさいと、近所迷惑になり苦情に繋がることもあります。そのため、しっかりとしつけをして無駄吠えをしないように対策を取りましょう。

4.捨て犬の禁止

動物の遺棄、虐待は動物愛護法で禁じられています。
何らかの理由により、犬を飼育することができなくなった場合は、福島県動物愛護センター相双支所にご相談ください。なお、引き取りは有料となります。

お問い合わせ先:福島県動物愛護センター相双支所
郵便番号:975-0031
住所:南相馬市原町区錦町1丁目30番地(相双保健福祉事務所内)
電話番号:0244-26-1351
開庁時間:月曜日から金曜日(祝祭日を除く)8時30分から17時15分

5.登録犬が死亡した際

登録犬が死亡した際は、窓口で犬の死亡届の提出が必要となります。
鑑札を準備して、窓口で手続きをお願いします。
手続きをされないと翌年以降も狂犬病予防集合注射の案内等が届きますので忘れずにお手続きください。

この記事に関するお問い合わせ先
生活環境課 環境衛生係

〒979-1192
福島県双葉郡富岡町大字本岡字王塚622番地の1
電話番号:0240-22-2111 ファクス:0240-22-0899
現在の位置