富岡町定住化促進対策住宅助成事業について
●富岡町定住化促進対策住宅助成事業
●住宅の取得またはリフォームに助成金を交付します。
富岡町に住所を有する者、又は住所を有しようとする者が町内に住宅の取得又はリフォームするために要する経費の一部を助成することにより、定住の促進を図り、地域の活性化に寄与することを目的とし、住宅助成金を交付する。
対象となる住宅は、台所、便所、浴室及び居室を有し、利用上の独立性を有するものをいい、自己の居住の用に供する住宅をいう。
助成対象者
下記項目すべてに該当することとする。
●富岡町に10年以上定住することを誓約する者。
●町内居住届を提出する者。
●取得又はリフォームする住宅の所有権を有する者。
●取得又はリフォームした住宅の固定資産税の納税義務者となる者。
●取得する住宅に定住する世帯全員に、町税等の滞納がない者。
●過去にこの助成金交付を受けたことがない者。
●世帯員のいずれもが富岡町暴力団排除条例に規定する暴力団員等でない者。
助成対象経費
●助成対象者が居住することを目的に住宅の取得(新築・建売・中古)又はリフォー
ムするための経費であること。
●助成交付決定前に事業に着手する場合は、助成金交付決定前着手届を町長に提出
し、承認を受けなければならない
助成額
●この助成金は、住宅の取得又はリフォームした場合に交付するものとし、助成対象
経費の15%又は300万円のいずれか低い額とする。
●福島県外からの移住者で福島県事業の 『来て ふくしま 住宅取得支援事業』に該当
する場合、併せて助成金を受けることができる。
摘要期日
平成25年3月25日から適用する
※このほか、助成事業の詳細については、助成金交付要綱をご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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都市整備課 都市計画係
〒979-1192
福島県双葉郡富岡町大字本岡字王塚622番地の1
電話番号:0240-22-2111 ファクス:0240-22-0899
更新日:2020年08月11日