環境省事業で家屋を解体された皆様へ

更新日:2019年06月25日

日頃より、町税務行政に対し、ご理解とご協力を賜り厚く感謝申し上げます。

さて、令和元年5月16日に発送いたしました「固定資産税納税通知書」におきまして、一部の方に対し、環境省事業で解体済みの家屋に課税をした納税通知書を発送していた事実が判明いたしました。

本件については、環境省から資料提供を受け、課税台帳から除外しているところでありますが、一部入力作業に漏れが生じており、皆様に多大なご迷惑をおかけするとともに、公正で適正な課税をしなければならない税務行政にあって、その信頼を著しく損なうことになりましたことに対し、深くお詫び申し上げます。

該当される方に対しましては、下記の方法で還付等の対応をいたしますとともに、今後の解体家屋に関する情報につきましても、課税台帳の突合を厳格に行い、このような誤りが生じないよう、再発防止に万全を期してまいります。

該当される方への還付方法について

○ 全期分を口座振替又は納付書で納付された方

過誤納金分について、振替口座(又はご指定の口座)へ還付いたします。

○ 1期分を口座振替又は納付書で納付された方

過誤納金分について、2期目以降の納付額から減額いたします。


現在、環境省事業により家屋を解体された全対象者に係る課税台帳の再確認作業を全力で進めておりますが、該当となる方におかれましては、納税通知書を再度ご確認いただき、解体済みの家屋に課税されている場合は、税務課までご連絡下さいますようお願い申し上げます。納税者の皆様には多大なご迷惑をおかけしましたこと、重ねてお詫び申し上げます。

現在の位置