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小規模林地開発許可制度について

更新日:2024年2月2日更新 印刷ページ表示

森林を開発行為(樹木の除根、土石の採取、その他土地の形質を変更する行為)する際、開発地の面積が1ha(太陽光発電設備の設置を目的とする場合は0.5ha)以下の場合は、「小規模林地開発計画書」の提出が必要となります。

届出が必要な森林

森林法第5条の規定に基づく地域森林計画の対象となっている民有林です。
富岡町の民有林は磐城地域森林計画の対象となっていますので、下記のサイトをご確認ください。

森林計画図のダウンロード(福島県森林計画課)<外部リンク>

また、下記のサイトでも福島県内の民有林のおおまかな位置が確認できます。

ふくしま森マップ(福島県森林計画課)<外部リンク>

計画書様式

添付書類

計画書には求積図、土地利用平面図、断面図、現況写真を添付してください。

開発が完了したとき

小規模林地開発完了届出書と完了が確認できる写真を併せて、すみやかに報告してください。

伐採を伴う場合

開発に伴って森林の立木を伐採する場合は、町への届出が必要となります。

詳細は下記ページを確認してください。

伐採及び伐採後の造林の届出制度について

開発面積は1ha(太陽光発電設備の設置を目的とする場合は0.5ha)を超える場合

福島県の林地開発制度の対象となり県が許可しますので、相双農林事務所に問い合わせてください。

相双農林事務所(福島県ホームページ)<外部リンク>

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