ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 富岡町役場 > 産業振興課 > 伐採及び伐採後の造林の届出制度について

本文

伐採及び伐採後の造林の届出制度について

更新日:2024年2月2日更新 印刷ページ表示

森林所有者などが森林の立木を伐採する場合は、森林法の規定に基づき、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出することが義務付けられています。

届出が必要な森林

森林法第5条の規定に基づく地域森林計画の対象となっている民有林は届出書の提出が必要です。
富岡町の民有林は磐城地域森林計画の対象となっていますので、下記のサイトをご確認ください。

森林計画図のダウンロード(福島県森林計画課)<外部リンク>

また、下記のサイトでも福島県内の民有林のおおまかな位置が確認できます。

ふくしま森マップ(福島県森林計画課)<外部リンク>

届出書様式

添付書類

届出書には下記の書類を添付してください。

添付書類
伐採する森林の位置図及び区域図
  • 国土地理院地図や森林計画図、空中写真等に森林の位置及び伐採区域の外縁を明示したもの
届出者の確認書類 法人の場合
  • 法人の登記事項証明書
  • 法人番号を記載した書類
  • 法人の名称及び所在地を記載した書類
法人でない団体の場合
  • 団体の規約
  • 団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類
個人の場合
  • 住民票の写し
  • 個人番号カード(表面)
  • 運転免許証
  • 国民年金手帳 等
他法令の許認可関係を記載した書類 (該当する場合)
  • 行政庁が発行した証明書、許認可正の写し
  • 申請中の許認可については、許認可の種類、申請先行政庁及び申請年月日を記載した書類
  • 申請前の許認可については、許認可の種類、申請先行政庁及び申請予定時期を記載した書類
土地所有者が確認できる書類
  • 土地の登記事項証明書
  • 土地の売買契約書
  • 遺産分割協議書
  • 贈与契約書
  • 固定資産税納税通知書
  • 伐採後の造林の受託契約書
  • 土地の賃借契約書 等
森林を伐採する権限を有することが確認できる書類 (伐採者が森林の土地の所有者でない場合)
  • 立木の登記事項証明書
  • 立木売買契約書
  • 遺産分割協議書
  • 贈与契約書
  • 伐採の同意書
  • 承諾書
  • 伐採の受委託契約書 等
隣接する森林の所有者と境界の確認を行ったことが確認できる書類 (隣接地が森林である場合)
  • 境界確認に立ち会った者の氏名や境界確認日時など境界確認時の状況を記載した書類
  • 隣接森林所有者の現地立会写真
  • 隣接森林との境界に係る既存の資料の確認などの取組状況を説明した書類 等
その他町長が必要と認める書類
  • 森林を伐採する前の現況写真

伐採が完了したとき

伐採に係る森林の状況の報告を行うことが義務付けられています。

伐採後の現況写真と併せて、伐採が完了した日から30日以内に提出してください。

造林が完了したとき

伐採後の造林に係る森林の状況報告を行うことが義務付けられています。

造林後の現況写真と併せて、造林が完了した日から30日以内に提出してください。

開発を伴う場合

伐採する森林で開発行為(樹木の除根、土石の採取、その他土地の形質を変更する行為)をする場合は、県知事による開発行為の許可もしくは町への届出が必要となります。

  • 開発面積が1ha(太陽光発電設備の設置を目的とする場合は0.5ha)を超える場合は、福島県の林地開発制度の対象となります。相双農林事務所に問い合わせてください。
    相双農林事務所(福島県ホームページ)<外部リンク>
  • 開発面積が1ha(太陽光発電設備の設置を目的とする場合は0.5ha)以下の場合は、富岡町に小規模林地開発計画書の提出が必要となります。詳細は下記ページを確認してください。
    小規模林地開発許可制度について
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)