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法人町民税について

更新日:2024年4月24日更新 印刷ページ表示

法人町民税について

 法人町民税とは、町内に事務所、事業所または寮などがある法人などに課税するもので、個人町民税と同様に「均等割」と法人などの所得(国税の法人税の税額)に応じて課税される「法人税割」とがあります。

税金を納める法人等について

■納税義務者及び税額について

納税義務者

納めるべき税額

普通法人

町内に事務所または事業所がある法人

均等割・法人税割

町内に事務所または事業所はないが、寮、宿泊所等がある法人

均等割

協同組合等(農業協同組合、信用金庫等)

均等割・法人税割

公益法人

(社会福祉法人、宗教法人、日本赤十字社等)

収益事業なし

な し

収益事業あり

均等割・法人税割

  

税額の算出方法・税率について

 法人税の税率は以下のとおりとなっております。

法人税割

法人税割:6.0%

算出方法:課税標準となる法人税額(千円未満切り捨て)×税率(6.0%)

※令和元年10月1日以前に開始した事業年度については、税率が9.7%になります。

均等割

算出方法:事務所・事業所または寮等を有していた月数÷12か月×税率(年額)

■税率(年額)

資本金等の額※1

従業者数の数※2

税率(年額)

1号

1,000万円以下

50人以下

50,000円

2号

1,000万円以下

50人超え

120,000円

3号

1,000万円を超え1億円以下

50人以下

130,000円

4号

1,000万円を超え1億円以下

50人超え

150,000円

5号

1億円を超え10億円以下

50人以下

160,000円

6号

1億円を超え10億円以下

50人超え

400,000円

7号

10億円を超え

50人以下

410,000円

8号

10億円を超え50憶円以下

50人超え

1,750,000円

9号

50億円超え

50人超え

3,000,000円

※1)「資本金等の額」は、資本金の額または出資金額と資本積立金額との合計額です。また、法人または連結法人が株主などから出資を受けた金額として政令で定める金額をいいます。

※2)「従業者数の数」は、町内にある事業所、事業所または寮などの従業者数の合計数を言います。

申告と納付について

 事業年度終了後一定期間内に、納税義務者である法人などが自ら税額を算出して申告し、法人町民税を納めることとなっています。

■申告の種類と納付一覧

申告区分

申告と納付の期限

納付税額

予定申告

※事業年度が6ヶ月を超え、法人税の中間申告額等が10万円を超える法人等

事業年度開始の日より6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内

均等割額(年額)の1/2と前年事業年度の法人税割額の1/2の合計額(予定申告)。

【計算式】

前事業年度法人税割額×税率(6.0%)÷前事業年度月数+均等割額の1/2

仮決算による中間申告

※事業年度が6ヶ月を超え、法人税の中間申告額等が10万円を超える法人等

均等割額(年額)の1/2とその事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額の合計額(仮決算による中間申告)。

【計算式】

法人税額×税率(6.0%)+均等割額の1/2

確定申告

事業年度終了の日の翌日から原則として2ヶ月以内

均等割額と法人税割額の合計額。

【計算式】

法人税額×税率(6.0%)+均等割額(中間申告により納めた税額がある場合にはその税額を差し引いた税額)

更正の請求書(地方税法施行規則第10号の4様式)

 法人町民税の納付申告書を提出した法人は、申告書の記載内容が法人税法等の法令の規定に従っていなかった場合または計算誤り等により納付すべき税額が過大であった場合は、その申告書にかかる法人町民税の法定申告期限から1年以内に限り、更正の請求をすることができます。

請求期間

 平成23年12月2日以降、その申告書にかかる法人町民税の法定申告期限から5年以内に変更になりました。平成23年12月1日以前に法定申告期限が到来したものは、従来通り1年以内です。
 また、上記の期限を過ぎても次の場合であれば、更正の請求をすることができます。

  1. 地方税法第20条の9の3第2項の規定に基づき更正の請求をする場合
    ⇒その請求のもとになる理由が生じた日の翌日から起算して2ヶ月以内。

  2. 地方税法第321条の8の2の規定に基づき更正の請求をする場合
    ⇒国の税務官署がその更正の通知をした日から2ヶ月以内。

各種届出書について

 以下の場合は届出が必要となります。各種届出の詳細等は下表を参考ください。

(1)新たに事務所等を開設した場合

 「法人の設立(設置)届出書」に、登記事項証明書、定款、異動事項の確認できる書類などを添付し、ご提出ください。

(2)名称、所在地、代表者等を変更した場合

 (東日本大震災に伴う休業や閉鎖に関して変更がある場合を含む)は、「法人の異動(変更)届出書」をそれぞれ必要な書類を添付してご提出ください。

■法人町民税の異動届等について
届出名 届出内容 必要添付書類
設立届 町内に新たに法人を設立したとき

定款
登記簿謄本

設置届 既設法人が町内に事業所を設置したとき 定款
登記簿謄本
異動届 次の事項に異動があったとき 名称、事業年度、
資本金、本店所在地、代表者、その他
登記簿謄本
町外から町内に本店移転は定款も添付
廃止・閉鎖 町内の事業所を廃止・閉鎖したとき 必要なし
解散 法人を解散したとき (合併による解散は除く) 登記簿謄本
清算結了 清算結了したとき 登記簿謄本
合併 法人が合併により解散
登記簿謄本、合併契約書
法人が合併により新規設立 登記簿謄本、定款、合併契約書
休業 事業活動を休業したとき 必要ありません
申告期限延長 国税において申告期限の延長が認められた場合

次のうちいずれかを提出

  • 税務署に提出した「申告期限の延長の特例の申請書」
  • 都道府県に提出した「法人税に係る確定申告書または提出期限の延長の処分等の届出書」

休業中の申告について

 休業届を提出している場合、休業期間中も均等割がかかります。事業活動を行わない(廃業状態となった)場合は廃止届を提出してください。なお、東京電力株式会社より営業補償等として賠償金を受領している場合は休業に該当しないため通常課税となります。

各種ダウンロード

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