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特定帰還居住区域内被災家屋等の解体申請を受け付けています

更新日:2026年6月1日更新 印刷ページ表示

特定帰還居住区域の家屋等解体について

​​​環境省は、特定帰還居住区域及びその周辺での家屋等の解体の申請を受け付けています。
解体を希望される場合は、解体申請受付窓口にご相談ください。

※所有家屋等の所在地が区域範囲内か確認されたい方は下記の解体申請受付窓口までお問い合わせください。

※家屋等の建物については、除染か解体のどちらかしか実施できません。(環境省が除染した家屋等は解体いただけません。解体のご意向がある場合は、家屋等の除染は希望せず、解体を申請いただきますようお願いします。)帰還困難区域図

解体対象家屋

次の1~3に該当する家屋が対象となります。

1.対象範囲

特定帰還居住区域及びその周囲に位置する家屋等

2.対象家屋等

東日本大震災及び長期避難に伴い荒廃した住家、倉庫、物置、納屋、畜舎、農業ハウス、事務所、店舗等(法人所有の家屋等については中小企業基本法第2条に定める中小企業所有のものに限ります) 

3.り災証明

富岡町で交付する「り災証明書」において「半壊」以上の判定であること。

 

 

解体申請受付窓口 

  (1)浜通り南窓口
   住所:いわき市平字小太郎町1-6 いわきセンタービル6階
      (JRいわき駅から約700m(徒歩約10分))
   電話:0120-700-373、0120-662-550、0120-629-550
   受付:午前8時30分~午後5時15分
   備考:車でお越しの方は「いわき市平十五町目駐車場」をご利用ください。
      受付窓口に駐車券をお持ちいただくと無料になります。
      また、ご希望に応じて町役場、申請者様のご自宅等に伺いますのでご相談ください。


  (2)浜通り北窓口
   住所:浪江町大字権現堂字上続町12 朝田ビル1階
     (JR浪江駅から約200m(徒歩約3分))
   電話:0120-603-016
   受付:午前8時30分~午後5時15分
   備考:車でお越しの方はビル裏口駐車場をご利用ください。