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富岡町では、町内に移住・帰還して定住するために住宅を「建てる」「買う」「直す」方を対象に、住宅の取得や修繕などにかかる費用の一部を助成しています。
対象となる方に応じて、次の2つの支援制度があります。
主に次のような費用が助成対象となります。
一方、次のような費用は原則として対象となりません。
国、県、その他の地方公共団体から同じ費用を対象とした補助金を受ける場合は、その補助対象部分を控除して助成対象経費を算定する場合があります。
原子力災害による避難先から富岡町へ帰還し、定住する方が対象です。
| 区分 | 新築住宅等 | 修繕等 |
|---|---|---|
| 基礎額 |
助成対象経費の15% (上限300万円) |
助成対象経費の15% (上限300万円) |
| 加算額 |
助成対象経費の100% (上限300万円) |
助成対象経費の50% (上限150万円) |
| 最大助成額 | 600万円 | 450万円 |
※助成金の合計額は、助成対象経費を超えることはできません。
「修繕等」には、住宅の修繕、模様替え、増築、一部改築のほか、中古住宅の取得も含まれます。
富岡町以外の市区町村から富岡町に移住し、定住する方が対象です。
新築住宅等の取得または修繕等に対し、助成対象経費の15%(上限300万円)を助成します。
福島県外から富岡町へ移住する方で、福島県の「来て ふくしま 住宅取得支援事業」の要件を満たす場合は、町の助成額に最大80万円を加算します。
※この加算の対象となる経費は、新築住宅または中古住宅の取得費用のみです。修繕、模様替え、増築等の工事費は加算の対象となりません。
基本的な手続きは次のとおりです。
事前相談 → 交付申請 → 交付決定 → 住宅取得・工事等 → 支払い・転入等 → 実績報告 → 助成額の確定 → 請求 → 助成金交付
原則として、交付決定後に住宅取得・工事等に着手してください。
また、交付決定を受けた年度内に、住宅取得や工事等の助成対象事業を完了する必要があります。
やむを得ない事情により交付決定前に着手する必要がある場合は、必ず事前にご相談ください。
住宅の所在地によって、制度を利用できる期間が異なります。
住宅の所在地がどの区域に該当するか分からない場合はお問い合わせください。
この制度は、富岡町への継続した定住を支援することを目的としています。
助成金の交付を受けてから10年を経過する前に、住宅を取り壊した、売却・貸与した、転居・転出した、または生活の本拠として定住していないと認められた場合は、要綱に定める基準に応じて、助成金の全部または一部を返還していただく場合があります。
いずれか一つの項目だけで直ちに判断するものではありません。
生活インフラの利用状況、本人からの説明、必要に応じた現地確認などを踏まえて総合的に確認します。