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精神疾患で通院する精神医療を続ける必要がある症状の方に、通院のための医療費の自己負担を軽減する制度です。
利用者の収入や世帯の所得額に応じて、毎月の支払額の上限が設定されます。
なお、入院による治療を行っている方は対象になりません。
精神疾患を有し、通院による精神医療を継続的に必要とする状態にある方。
など
医療費は通常3割負担ですが、自立支援医療の適用を受けると1割負担となります。また、この1割の負担が過大なものとならないよう、更に1ヶ月あたりの負担額には世帯の収入や所得に応じて上限を設けています。
※令和6年3月31日までの間、自立支援医療費の支給対象となります。
受給者と同じ医療放健に加入している方全員が対象となります。
病状が重く、医療費が多くかかる方について、負担が少なくてすむように自己負担上限額が設けられます。重度かつ継続に該当する方は以下の通りです。
有効期間は1年間で、引き続き精神通院医療を受ける場合は更新手続きが必要です。
精神障がいや、当該精神障がいに起因して生じた病態に対して、精神通院医療を担当する医師による病院または診療所に入院しないで行われる医療(外来、外来での投薬、デイ・ケア、訪問看護等)が対象となります。
精神通院医療を受けることができる医療機関は、精神通院医療の指定医療機関として認定を受けた病院・診療所に限ります。薬局や訪問看護事業所においても同様です。
なお、医療機関および薬局、訪問看護事業所はそれぞれ一カ所のみ指定することができます。
ただし、医療機関については主治医が必要と判断する場合に限り複数指定することができます。
指定医療機関については、福島県ホームページ<外部リンク>をご確認ください。