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自立支援医療費(精神通院医療)支給認定の申請について

更新日:2022年5月19日更新 印刷ページ表示

概要

精神疾患で通院する精神医療を続ける必要がある症状の方に、通院のための医療費の自己負担を軽減する制度です。
利用者の収入や世帯の所得額に応じて、毎月の支払額の上限が設定されます。
なお、入院による治療を行っている方は対象になりません。

対象者

精神疾患を有し、通院による精神医療を継続的に必要とする状態にある方。

  • 統合失調症
  • うつ病、躁うつ病などの気分障がい
  • 薬物などの精神作用物質による急性中毒またはその依存症
  • PTSDなどのストレス関連障がいや、パニック障がいなどの不安障がい
  • 知的障がい、心理的発達の障がい
  • アルツハイマー型認知症、血管性認知症
  • てんかん

など

自己負担額(所得区分対応表)

医療費は通常3割負担ですが、自立支援医療の適用を受けると1割負担となります。また、この1割の負担が過大なものとならないよう、更に1ヶ月あたりの負担額には世帯の収入や所得に応じて上限を設けています。

自立支援医療費(精神通院医療)自己負担額

※令和6年3月31日までの間、自立支援医療費の支給対象となります。

自立支援医療における「世帯」とは…

受給者と同じ医療放健に加入している方全員が対象となります。

「重度かつ継続」とは…

病状が重く、医療費が多くかかる方について、負担が少なくてすむように自己負担上限額が設けられます。重度かつ継続に該当する方は以下の通りです。

  • 医療保険の高額療養費で多数該当の方
  • 自立支援医療診断書や重度継続に関わる意見書をもとに疾病、症状等が重度かつ継続に該当すると判断された方

有効期間

有効期間は1年間で、引き続き精神通院医療を受ける場合は更新手続きが必要です。

医療費の軽減が受けられる医療の範囲

精神障がいや、当該精神障がいに起因して生じた病態に対して、精神通院医療を担当する医師による病院または診療所に入院しないで行われる医療(外来、外来での投薬、デイ・ケア、訪問看護等)が対象となります。

必要書類

新規申請

更新申請

 

自立支援医療(精神通院)と精神障がい者保健福祉手帳の同時申請

住所変更申請(県外からの異動)

氏名・住所(転居)・医療機関・薬局・訪問看護の変更申請

被保険者の変更申請

再交付申請

注意事項

  • 更新申請は、有効期間満了日の3ヶ月前から可能です。
  • 手帳の交付までには、約2ヶ月~2ヶ月半ほどお時間をいただきます。
  • 必要書類をよくご確認の上でご提出ください。
  • ご不明な点が御座いましたら下記お問い合わせ先へご連絡ください。

利用できる医療機関や薬局

精神通院医療を受けることができる医療機関は、精神通院医療の指定医療機関として認定を受けた病院・診療所に限ります。薬局や訪問看護事業所においても同様です。
なお、医療機関および薬局、訪問看護事業所はそれぞれ一カ所のみ指定することができます。
ただし、医療機関については主治医が必要と判断する場合に限り複数指定することができます。
指定医療機関については、福島県ホームページ<外部リンク>をご確認ください。

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