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※「別表 [PDFファイル/48KB]」を見ながら確認してください。
a.基本調査の結果が、福祉用具ごとに定められている認定調査結果に該当する場合は福祉用具貸与が可能です。
b.基本調査の項目がない「車いすおよび車いす付属品」、「移動用リフト」については、主治医からの情報と福祉用具専門相談員等が参加するサービス担当者会議を通して、適切なケアマネジメントにより指定居宅介護支援事業者が貸与の可否を判断することで福祉用具貸与が可能です。(書類提出不要)
基本調査の結果が「できる」「何かにつかまればできる」などの条件を満たさない場合であっても、医師の医学的な所見に基づき判断され、以下のA~Cのいずれかに該当し、かつサービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより福祉用具貸与が特に必要と判断される場合、必要書類を提出することで給付対象となります。
A.疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によってまたは時間帯によって、頻繁に福祉用具が必要な状態に該当する者。
(例:パーキンソン病の治療薬によるON・OFF現象)
B.疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに福祉用具が必要な状態になることが確実に見込まれる者。
(例:がん末期の急速な状態悪化)
C.疾病その他の原因により、身体への重大な危険性または症状の重篤化の回避等医学的判断から福祉用具が必要な状態に該当すると認められる者。
(例:ぜんそく発作等による呼吸不全、心疾患による心不全、嚥下障がいによる誤嚥性肺炎の回避)
※福祉用具が必要となる主な事例内容 [PDFファイル/57KB]
以下の1~3を提出して下さい。
短期入所生活(療養)介護サービス(以下「短期入所サービス」という。)は、利用者の自立した日常生活の維持のために利用されるものであるとの観点から、利用者の心身機能の維持と家族の身体的・精神的不安の軽減を図るためのものです。
また、居宅サービス計画作成にあたっては、短期入所サービスの利用日数が、認定有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならないとされております。
しかし、利用者の心身の状況、および家族の意向に照らし、特に必要と認められる場合は、認定有効期間の半数を上回る日数の短期入所サービスを居宅サービス計画に位置づけることも可能とされています。
そのため、短期入所サービスの長期利用について必要性等の確認を行っております。認定有効期間の半数を上回る利用が見込まれる場合には、以下の書類をご提出ください。
以下の1、2を提出して下さい。
※介護予防の場合は、支援計画書および支援評価表を提出してください。
※短期入所の必要性について詳しく議論した内容が直近以外の書類に記載されている場合は、該当部分もあわせて提出してください。
要介護認定の有効期間ごとに、認定有効期間のおおむね半数を超えると見込まれる月の前月末まで