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例外給付について

更新日:2021年8月5日更新 印刷ページ表示

1.軽度者の福祉用具貸与について

確認手順

※「別表 [PDFファイル/48KB]」を見ながら確認してください。

1.直近の認定調査結果の「基本調査」について確認します。

a.基本調査の結果が、福祉用具ごとに定められている認定調査結果に該当する場合は福祉用具貸与が可能です。

b.基本調査の項目がない「車いすおよび車いす付属品」、「移動用リフト」については、主治医からの情報と福祉用具専門相談員等が参加するサービス担当者会議を通して、適切なケアマネジメントにより指定居宅介護支援事業者が貸与の可否を判断することで福祉用具貸与が可能です。(書類提出不要)

2.上記a、bに該当しない場合については書類提出により福祉用具貸与が可能となります。

基本調査の結果が「できる」「何かにつかまればできる」などの条件を満たさない場合であっても、医師の医学的な所見に基づき判断され、以下のA~Cのいずれかに該当し、かつサービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより福祉用具貸与が特に必要と判断される場合、必要書類を提出することで給付対象となります。

例外給付対象となる状態像

A.疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によってまたは時間帯によって、頻繁に福祉用具が必要な状態に該当する者。
(例:パーキンソン病の治療薬によるON・OFF現象)

B.疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに福祉用具が必要な状態になることが確実に見込まれる者。
(例:がん末期の急速な状態悪化)

C.疾病その他の原因により、身体への重大な危険性または症状の重篤化の回避等医学的判断から福祉用具が必要な状態に該当すると認められる者。
(例:ぜんそく発作等による呼吸不全、心疾患による心不全、嚥下障がいによる誤嚥性肺炎の回避)

福祉用具が必要となる主な事例内容 [PDFファイル/57KB]

提出書類

以下の1~3を提出して下さい。

  1. 例外給付確認依頼書 [PDFファイル/99KB]
    例外給付確認依頼書 [Wordファイル/38KB]
  2. 医師の医学的所見様式 [PDFファイル/110KB]
    医師の医学的所見様式 [Wordファイル/19KB]
    (主治医意見書・医師の診断書・医師の所見の聴取のいずれか)
    ※例外給付対象となる状態像A~Cのどれに該当するか、また原因となる疾病等がわかるような記載が必要です。
  3. 居宅サービス計画書1表・2表(介護予防サービス支援計画書)・サービス担当者会議の要点
    ※利用者の心身の状態を踏まえ、貸与する福祉用具が特に必要と判断した理由がわかるように記載して下さい。(単に「福祉用具が必要」という記載では受付できません。)
    ※貸与する福祉用具の種類は必ず記載して下さい。

注意事項

  • 福祉用具貸与開始(予定)日以前の申請を原則とします。事情によりやむを得ない場合のみ、町で受理した月の1日まで遡及できるものとしますので、必ず連絡してください。利用開始日以降の一方的な提出は受理しませんのでご注意ください。
  • 要介護(要支援)区分変更・更新認定等で継続して貸与する場合でも書類の提出が必要です。その場合、福祉貸与の通知は認定結果が分かり次第お送りいたします。

2.認定期間の半数を超える短期入所の利用について

短期入所生活(療養)介護サービス(以下「短期入所サービス」という。)は、利用者の自立した日常生活の維持のために利用されるものであるとの観点から、利用者の心身機能の維持と家族の身体的・精神的不安の軽減を図るためのものです。
また、居宅サービス計画作成にあたっては、短期入所サービスの利用日数が、認定有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならないとされております。
しかし、利用者の心身の状況、および家族の意向に照らし、特に必要と認められる場合は、認定有効期間の半数を上回る日数の短期入所サービスを居宅サービス計画に位置づけることも可能とされています。
そのため、短期入所サービスの長期利用について必要性等の確認を行っております。認定有効期間の半数を上回る利用が見込まれる場合には、以下の書類をご提出ください。

提出書類

以下の1、2を提出して下さい。

  1. 認定有効期間のおおむね半数を超える短期入所サービスの利用に関する理由書 [Excelファイル/127KB]
  2. 直近の居宅サービス計画書の写し
  • 第1表「居宅サービス計画書(1)」
  • 第2表「居宅サービス計画書(2)」
  • 第3表「週間サービス計画表」
  • 第4表「サービス担当者会議の要点」
  • 第6表「居宅介護支援経過」(直近3ヶ月分)
  • 第7表「サービス利用表」

※介護予防の場合は、支援計画書および支援評価表を提出してください。
※短期入所の必要性について詳しく議論した内容が直近以外の書類に記載されている場合は、該当部分もあわせて提出してください。

提出期限

要介護認定の有効期間ごとに、認定有効期間のおおむね半数を超えると見込まれる月の前月末まで

留意事項

  • 短期入所サービスの利用については、認定有効期間のおおむね半数を超える場合であっても、その利用者の心身状況等を十分に勘案して、必要最低限にとどめるよう努力してください。
  • 介護保険施設への入所申し込みを行うなど、半数を超えての利用について早期解消に努めてください。
  • 短期入所サービスの長期利用の継続については、長期利用の早期解消に努めていることが確認できないときは、承認されない場合があります。
  • 次期認定有効期間においてもおおむね半数を超える見込みとなった場合には、再度提出をお願いします。
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