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65歳以上の方の介護保険料は、次により決定されます。
〈基準額〉(当町の令和6~8年度)=81,600円(年額)
この基準額をもとに、所得状況に応じて、次の13段階に分かれます。
所得段階 | 対象となる方 | 調整率 |
保険料 |
---|---|---|---|
第1段階 |
|
×0.285 | 23,200円 |
第2段階 |
|
×0.485 | 39,500円 |
第3段階 |
|
×0.685 | 55,800円 |
第4段階 |
|
×0.90 | 73,400円 |
第5段階 |
|
×1.00 |
81,600円 |
第6段階 |
|
×1.20 | 97,900円 |
第7段階 |
|
×1.30 | 106,000円 |
第8段階 |
|
×1.50 | 122,400円 |
第9段階 |
|
×1.70 | 138,700円 |
第10段階 |
|
×1.90 | 155,000円 |
第11段階 |
|
×2.10 | 171,300円 |
第12段階 |
|
×2.30 | 187,600円 |
第13段階 |
|
×2.40 | 195,800円 |
※1 老齢福祉年金 明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた方、または大正5年(1916年)4月1日以前に生まれた方で一定の要件を満たしている方が受けている年金です。
※2 合計所得金額 「収入」から「必要経費など」を控除した額です。所得段階が第1~5段階の方の合計所得金額は、年金収入に係る雑所得差し引き後の金額です。分離譲渡所得がある方の合計所得金額は、特別控除額差し引き後の金額です。
40~64歳の方の介護保険料は、加入している医療保険の算定方式を基本として決定されます。
詳しくは加入している医療保険にお問い合わせください。
当町から納付書を送付しますので、取り扱い金融機関等で納めていただきます。
忙しい方、なかなか外出ができない方は、口座振替が便利です。
※ 口座振替の開始は、通常、申し込み日の翌月からになります。
※ 口座の残高をご確認ください。残高不足で引き落としできないケースがあります。
介護保険料の年額が、年金の支払い月に年6回に分けて天引きになります。
4・6・8月分については、前年度の介護保険料を基に金額が決定され、徴収を行います(仮徴収)。