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介護保険料について(令和6~8年度)

更新日:2024年7月24日更新 印刷ページ表示

介護保険料について

65歳以上の方の介護保険料は、次により決定されます。
〈基準額〉(当町の令和6~8年度)=81,600円(年額)
この基準額をもとに、所得状況に応じて、次の13段階に分かれます。

令和6~8年度の介護保険料
所得段階 対象となる方 調整率

保険料
(年額)

第1段階

  • 生活保護受給者の方
  • 老齢福祉年金※1受給者で、世帯全員が住民税非課税の方
  • 世帯全員が住民税非課税で前年の課税年金
    収入額と合計所得金額※2の合計が80万円以下の方
×0.285 23,200円
第2段階
  • 世帯全員が住民税非課税で前年の課税年金
    収入額と合計所得金額の合計が80万円超120万円以下の方
×0.485 39,500円
第3段階
  • 世帯全員が住民税非課税で前年の課税年金
    収入額と合計所得金額の合計が120万円超の方
×0.685 55,800円
第4段階
  • 世帯の誰かに住民税が課税されているが、
    本人は住民税非課税で前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方
×0.90 73,400円
第5段階
  • 世帯の誰かに住民税が課税されているが、
    本人は住民税非課税で前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超の方
×1.00

81,600円
(基準額)

第6段階
  • 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が120万円未満の方
×1.20 97,900円
第7段階
  • 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が120万円以上210万未満の方
×1.30 106,000円
第8段階
  • 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方
×1.50 122,400円
第9段階
  • 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方
×1.70 138,700円
第10段階
  • 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方
×1.90 155,000円
第11段階
  • 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方
×2.10 171,300円
第12段階
  • 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方
×2.30 187,600円
第13段階
  • 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が720万円以上の方
×2.4 195,800円

※1 老齢福祉年金 明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた方、または大正5年(1916年)4月1日以前に生まれた方で一定の要件を満たしている方が受けている年金です。

※2 合計所得金額 「収入」から「必要経費など」を控除した額です。所得段階が第1~5段階の方の合計所得金額は、年金収入に係る雑所得差し引き後の金額です。分離譲渡所得がある方の合計所得金額は、特別控除額差し引き後の金額です。

40~64歳の方の介護保険料は、加入している医療保険の算定方式を基本として決定されます。
詳しくは加入している医療保険にお問い合わせください。

介護保険料の納め方について

普通徴収(年金が年額18万円未満の方)

当町から納付書を送付しますので、取り扱い金融機関等で納めていただきます。
忙しい方、なかなか外出ができない方は、口座振替が便利です。

口座振替希望の方は・・・

  1. 介護保険料の納付書、通帳、印かん(通帳届出印)を用意します。
  2. 取り扱い金融機関で「口座振替依頼書」に必要事項を記入し、申し込みます。

※ 口座振替の開始は、通常、申し込み日の翌月からになります。
※ 口座の残高をご確認ください。残高不足で引き落としできないケースがあります。

特別徴収(年金が年額18万円以上の方/令和3年度から開始)

介護保険料の年額が、年金の支払い月に年6回に分けて天引きになります。

4・6・8月分については、前年度の介護保険料を基に金額が決定され、徴収を行います(仮徴収)。

こんな場合は一時的に納付書で納めます

  • 年度途中で介護保険料が増額になった場合
  • 年度途中で65歳になった場合
  • 年度途中で老齢(退職)年金・遺族年金・障がい年金の受給が始まった場合
  • 年度途中で他の市区町村から転入した場合
  • 介護保険料が減額になった場合
  • 年金が一時差し止めになった場合  など