介護保険料について
現在、当町では、帰還困難区域を除く、上位所得層(合計所得633万円以上)の方と新規転入者の方に介護保険料を納めていただいております。帰還困難区域の方および65歳以上の上位所得層以外の方については、保険料を免除しております。
65歳以上の方の介護保険料は、次により決定されます。
〈基準額〉(当町の令和3~5年度)=84,000円(年額)
この基準額をもとに、所得状況に応じて、次の9段階に分かれます。
令和3年度の介護保険料
所得段階 |
対象となる方 |
調整率 |
保険料
(年額)
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第1段階
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- 生活保護受給者の方
- 老齢福祉年金※1受給者で、世帯全員が住民
税非課税の方
- 世帯全員が住民税非課税で前年の課税年金
収入額と合計所得金額※2の合計が80万円以下の方
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×0.30 |
25,200円 |
第2段階 |
- 世帯全員が住民税非課税で前年の課税年金
収入額と合計所得金額の合計が8万円超120万円以下の方
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×0.50 |
42,000円 |
第3段階 |
- 世帯全員が住民税非課税で前年の課税年金
収入額と合計所得金額の合計が120万円超の方
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×0.70 |
58,800円 |
第4段階 |
- 世帯の誰かに住民税が課税されているが、
本人は住民税非課税で前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方
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×0.90 |
75,600円 |
第5段階 |
- 世帯の誰かに住民税が課税されているが、
本人は住民税非課税で前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超の方
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×1.00 |
84,000円
(基準額)
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第6段階 |
- 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が120万円未満の方
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×1.20 |
100,800円 |
第7段階 |
- 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が120万円以上210万未満の方
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×1.30 |
109,200円 |
第8段階 |
- 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方
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×1.50 |
126,000円 |
第9段階 |
- 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が320万円以上の方
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×1.70 |
142,800円 |
※1 老齢福祉年金 明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた方、または大正5年(1916年)4月1日以前に生まれた方で一定の要件を満たしている方が受けている年金です。
※2 合計所得金額 「収入」から「必要経費など」を控除した額です。所得段階が第1~5段階の方の合計所得金額は、年金収入に係る雑所得差し引き後の金額です。分離譲渡所得がある方の合計所得金額は、特別控除額差し引き後の金額です。
40~60歳の方の介護保険料は、加入している医療保険の算定方式を基本として決定されます。
詳しくは加入している医療保険にお問い合わせください。
介護保険料の納め方について
普通徴収(年金が年額18万円未満の方)
当町から納付書を送付しますので、取り扱い金融機関等で納めていただきます。
忙しい方、なかなか外出ができない方は、口座振替が便利です。
口座振替希望の方は・・・
- 介護保険料の納付書、通帳、印かん(通帳届出印)を用意します。
- 取り扱い金融機関で「口座振替依頼書」に必要事項を記入し、申し込みます。
※ 口座振替の開始は、通常、申し込み日の翌月からになります。
※ 口座の残高をご確認ください。残高不足で引き落としできないケースがあります。
特別徴収(年金が年額18万円以上の方/令和3年度から開始)
介護保険料の年額が、年金の支払い月に年6回に分けて天引きになります。
こんな場合は一時的に納付書で納めます
- 年度途中で介護保険料が増額になった場合
- 年度途中で65歳になった場合
- 年度途中で老齢(退職)年金・遺族年金・障がい年金の受給が始まった場合
- 年度途中で他の市区町村から転入した場合
- 介護保険料が減額になった場合
- 年金が一時差し止めになった場合 など
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方へ
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した第一号被保険者(65歳以上の方)は、介護保険料の減免措置を受けることができます。
減免の対象となる被保険者
- 新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った第一号被保険者
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、その属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のアおよびイに該当する第一号被保険者
- ア)その属する世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
- イ)その属する主たる生計維持者の合計所得金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定される長期譲渡所得または短期譲渡所得に係る特別控除額の適用※3がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額を控除して得た額)のうち、減少する事が見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計が400万円以下であること
※3 具体的には、以下の1.~8.となる
- 収容交換等のために土地等を譲渡した場合の 5,000万円(最大)
- 特定土地区画整理事業や被災地の防災集団移転促進事業等のために土地等を譲渡した場合の2,000万円(最大)
- 特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の 1,500万円(最大)
- 農地保有の合理化等のために農地等を売却した場合の 800万円(最大)
- 居住用財産を譲渡した場合の 3,000万円(最大)
- 特定の土地(平成21年および平成22年に取得した土地等出あって所有期間が5年を超えるもの)を譲渡した場合の 1,000万円(最大)
- 令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に低未利用土地等を譲渡した場合の100万円(最大)
- 上記の1.~7.の内2つ以上の適用を受ける場合の最高限度額 5,000万円(最大)