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介護保険負担限度額認定申請について(令和3年8月以降)

更新日:2021年7月1日更新 印刷ページ表示

介護保険施設に入所、またはショートステイを利用した場合の食費・居住費(部屋代)は、自己負担となりますが、下記の認定要件を満たす方は、所得や預貯金に応じた自己負担の上限(限度額)が設けられていおり、超えた部分については「特定入所者介護サービス費」として、介護保険から給付されます。

※申請には、同一世帯の方すべての方が住民税非課税であることが条件です。

1.認定要件(令和3年8月以降)

認定要件
負担段階 所得の状況 預貯金等の状況
1 生活保護受給者の方等  
1 老齢福祉年金受給者の方

単身1,000万円以下

夫婦2,000万円以下

2 前年の合計所得金額+年金収入額80万円以下の方

単身650万円以下

夫婦1,650万円以下

3-1 前年の合計所得金額+年金収入額80超120万円以下の方

単身550万円以下

夫婦1,550万円以下

3-2 前年の合計所得金額+年金収入額120万円超の方

単身500万円以下

夫婦1,500万円以下

  1. 住民登録上の世帯員すべての方が住民税非課税を条件としますので、世帯員に1人でも住民税が課税されている場合、限度額の申請をされても認定証の交付は行われません。 (介護保険施設の入所に伴い住民登録を異動された方は、異動日以降の入所された方の世帯員が認定要件となります。)
  2. 住民登録の世帯が異なる(世帯分離している)配偶者(婚姻届を提出していない事実婚も含む)の所得も判断材料となります。
  3. 預貯金等には資産性があり、換金性が高く、価格評価が容易なものも含みます。
  4. 第2被保険者は、負担段階に関わらず、預貯金等が単身1,000万円以下、夫婦2,000万円以下であれば支給対象となります。
  5. 預貯金等の申告で虚偽があり、不正にサービス等の受給を受けた場合は支給額の全額返還および加算金を加えた額を返還していただきます。なお、預貯金調査は同意書に基づき随時実施いたします。

2.対象となる施設

以下の施設に入所、またはショートステイを利用した場合に対象となります。

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 介護老人保健施設
  • 介護療養型医療施設
  • 介護医療院

3.申請方法について

  1. 負担限度額認定申請書(同意書も必ず記入してください。同意書に記入の無いものは受付致しません)
  2. 被保険者本人および配偶者の年金受給口座を含む(普通・定期・積立すべての預金が対象)、最低2カ月以上の取引が分かる預貯金口座残高の写し
    ※投資信託・有価証券がある場合には、その口座残高のコピーも必要です。

有効期間については、申請月の1日に遡り、7月31日までとなります。

(例)令和3年8月31日に申請した場合・・・令和3年8月1日~令和4年7月31日が有効期間。

※令和3年度については、8月1日から1年間となります。8月1日から有効の認定証が必要な方は、8月31日の必着となります。遅れた場合は、遡りませんのでご利用予定がわかりましたらお早めに申請して下さい。

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