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障がい者手帳などをお持ちでない65歳以上の高齢者で要介護1から5に認定されている人(要支援1・2の認定者は該当しません)のうち、一定の要件にあてはまる人に、申請に基づき「障がい者控除対象者認定書」を交付します。
所得税および住民税(町県民税)を申告する際に、この認定書を提示することにより、本人またはその扶養者が、所得控除(障がい者控除)の適用を受けることができます。
税の申告に必要な場合は、福祉課介護保険係で「障がい者控除対象者認定書」の交付を受けてください。詳しくは担当へお問い合わせください。
基準日(毎年12月31日)現在で町内に在住する65歳以上の人で次のいずれかに該当する人
1.から5.に該当するかは、介護認定審査資料などにより町で確認します。
対象者本人または対象者を扶養している人で所得税・住民税が課税されている人となります。ともに課税されていない(非課税の)人で、所得控除の必要のない人は該当しません。
福祉課介護保険係の窓口または郵送で申請手続きを行います。郵送での手続きを希望される場合は、申請書をお送りいたしますので、担当までご連絡ください。
所得税 | 住民税 | |
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障がい者控除額 | 27万円 | 26万円 |
特別障がい者控除額 | 40万円 | 30万円 |
同居特別障がい者控除額(注釈) | 75万円 | 53万円 |
(注釈)同居特別障がい者とは、控除対象配偶者または扶養親族が特別障がい者に該当し、かつ、納税者または納税者の配偶者若しくは納税者と生計を一にするその他の親族のいずれかと同居を常としている者。