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子育て世帯奨励金交付制度について

更新日:2025年3月27日更新 印刷ページ表示

令和7年4月1日より交付条件、支給方法が変わります

町内の子育て世帯の定着を促進し、定住することが確実な子育て世帯に対する生活等を支援するために奨励金を交付します。

交付条件 次のすべてに該当する世帯

  • 平成29年度4月1日以降、町内を生活の本拠地として居住している世帯
  • 住民登録が富岡町の居住地にある世帯
  • 就業している世帯(ただし、転入後1年以内に就業すれば就業後、対象とする)
  • 15歳(中学3年生)までの子どもを扶養している世帯
  • 15歳(中学3年生)までの子どもが3年以上継続して居住すること
  • 町税等の滞納がない世帯
  • この制度に基づく奨励金を受けたことがないこと
  • 生活保護を受給していないこと

交付金額

1. 定住に関する奨励金

1世帯30万円(申請時10万円、3年居住後20万円)

富岡町早期帰還移転補助金を受けている場合はその額を控除した額

2. 子育て奨励金

中学3年生までに1人につき年間18万円(月額15,000円を12ヶ月)を

上期(4~9月分)、下期(10月~3月分)にわけて最長3年間交付。

奨励金の返還

虚偽の申請や不正な手段で奨励金を受けた場合および3年未満で転出した場合は、返還となります。

制度実施期間

2018年4月1日から2028年3月31日