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認知症・知的障害・精神障害などの理由で判断能力が不十分な人は、福祉・介護サービスを利用するための手続きや、不動産・預貯金などの財産管理が難しい場合があります。
また、自分に不利益な契約であると分からずに悪質商法の被害にある恐れもあります。
成年後見制度は判断能力が不十分な人を保護し、支援するための制度です。
富岡町に住民登録があるもしくは、町から高齢者や障害のある方を対象とした法律に基づくサービスを受けている方で、成年後見人等の申立を行う方のうち、次のいずれかに該当する方
(1)生活保護法に規定する被保護者の方
(2)次に掲げる要件すべてに該当する方
(3)その他審判請求費用を負担することが困難であると町長が認める者
助成対象費用は、鑑定費用及び成年後見人等の報酬が対象となります。
(1)鑑定費用 家庭裁判所からの予納通知と同額
(2)特別養護老人ホームなど施設に入所している方 年額216,000円(月額18,000円)を上限
(3)その他の方 年額336,000円(月額28,000円)を上限
申請書に必要書類を添えて福祉課へご提出ください。
「一人でお金の管理が出来ない」、「掃除や食事のヘルパーを利用したいが契約できない」などでお困りのご本人やご家族の皆さま、支援者の方々を対象に、成年後見制度に関する相談窓口を設置しました。
相談は無料です。お気軽にご相談ください。
開設日:毎週 月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)
開設時間:午前8時30分から午後5時15分まで
社会福祉法人 伸生双葉会(デイサービスセンターもとまち内)
所在:富岡町本町一丁目1番地
連絡先:0240-23-5241(代表)