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(1)所得制限の撤廃
(2)支給対象児童の年齢を「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に拡大
(3)第3子以降の手当額を児童1人あたり月額3万円に増額
(4)第3子以降のカウント対象年齢を「22歳到達後の最初の年度末まで」延長
※親等の経済的負担がある場合に限る
(5)支給回数を年6回(偶数月)に変更
(6)支払通知書の廃止
これまで年3回ハガキで支払通知書を送付していましたが、これを廃止します。
支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方
(施設・里親で養育している方については、お問い合わせください。)
※受給資格者が公務員である場合は、職場での受給となりますので、職場へご申請ください。
※受給資格者が富岡町外に住民登録している場合は、住民登録地へご申請ください。
申請が必要な場合 |
申請が不要な場合 |
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所得制限により受給されていない場合 |
現在、児童手当を受給し0歳から高校生年代までのお子さまを養育・監護している場合 |
高校生年代のお子さまのみを養育・監護している場合 |
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現在、児童手当を受給し19歳に到達する年度から22歳年度末までのお子さまを監護・養育している場合 |
【富岡町から児童手当(特例給付)を受給していない場合】
(記載例)児童手当 認定請求書 [PDFファイル/513KB]
【富岡町から児童手当(特例給付)を受給しており、高校生年代以上のお子さんが3人以上いる場合】
(記載例)児童手当 額改定認定請求書 [PDFファイル/331KB]
【請求者と対象児童および配偶者の住民登録地が別の場合】
(記載例)児童手当 別居監護申立書 [PDFファイル/114KB]
【19歳に到達する年度から22歳年度末まで(平成14年4月2日生~平成18年4月1日生)のお子さまを監護・養育している場合】
監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/116KB]
(記載例)監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/142KB]
※その他、必要書類がある場合は、ご案内いたします。
窓口:富岡町役場 本庁 福祉課 子育て支援係、郡山支所、いわき支所
郵送:〒979-1192 富岡町大字本岡字王塚622番地の1
富岡町役場 福祉課 子育て支援係 宛
令和7年3月31日(月曜日)必着 (10月分から支給対象)
※令和7年4月以降に申請した場合は遡って支給できませんので、ご注意ください。