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戦後80年の節目に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、ご遺族に対し特別弔慰金が支給されます。
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)に「恩給法による公務扶助料・特例扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
(1)令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
(2)戦没者等の子
(3)戦没者等の 1.父母 2.孫 3.祖父母 4.兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、戦没者等と生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより順位が入れ替わる可能性があります。
(4)上記以外で戦没者等の三親等以内の親族
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
額面27万5千円(5年償還の記名国債)
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
※請求期間を過ぎると特別弔慰金を受ける権利が消滅しますので、ご注意ください。
福祉課福祉係または、いわき支所、郡山支所
※避難先または居住先の市区町村の援護担当課でも手続きが可能です。