本文
令和6年度に納税義務者及び扶養親族等1人当たり4万円(所得税分3万円、個人住民税分1万円)の定額減税が実施され、「定額減税しきれないと見込まれた方」に対しては、減税しきれないと見込まれた額をもとに調整給付金を支給しました。
しかし、調整給付金は令和5年中の収入や扶養状況をもとにした推計額を用いて算定しており、今回、確定申告等により令和6年中の収入等が確定したことから、改めて下記の定額減税計算方法による計算を行い、そこから得た金額と令和6年度調整給付金を比較し、不足が生じた方へ不足額給付(差額分の給付)を行うものです。
1.所得税分:定額減税可能額(※1)- 令和6年分所得税額
2.住民税分:定額減税可能額(※2)- 令和6年度個人住民税額所得割額
定額減税に係る調整給付金額 「1.所得税分」と「2.住民税分」を合算し、1万円単位へ切り上げた額
※1 所得税分定額減税可能額 = 3万円 × (納税義務者 + 同一生計配偶者 + 扶養親族(16歳未満の扶養親族を含む。))
※2 住民税分定額減可能税額 = 1万円 × (納税義務者 + 同一生計配偶者 + 扶養親族(16歳未満の扶養親族を含む。))
令和7年度個人住民税の課税主体が富岡町であり、かつ、令和6年中の収入額等確定後に上記の計算を行い得られた金額と令和6年度調整給付金を比較し不足が生じた方
※令和6年度調整給付金額が不足額給付金額を上回る場合は対象外になります。
※合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外になります。
1.令和5年中の収入と比べ、令和6年中の収入が減少した方
2.こどもの出生等により、扶養親族が令和6年中に増加した方
給付対象と見込まれる方へ、8月から順次、確認書(水色)を送付しております。
給付を希望される方は令和7年10月31日(金曜日)まで(当日消印有効)に必要事項を記入し、役場福祉課福祉係までご返送ください。
※令和6年1月2日以降に富岡町へ転入された方につきましては、令和6年度課個人住民税の課税主体であった自治体へ税額等の照会を行い、その結果をもとに不足額給付金の有無を確認しております。一部の市区町村においては、調査対象者数が膨大であり回答まで相当期間を要している場合がありますので、ご了承ください。