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介護手当支給事業について

更新日:2025年11月4日更新 印刷ページ表示

 福祉の向上を図るため、ねたきりの方と自宅において同居し、介護している介護人に対して介護手当を支給します。

支給対象

 以下の1,2のいずれにも該当する方と自宅において同居し、在宅で介護している介護人。

 

1.在宅のまま3か月以上次に掲げるいずれかの状態にある方

ねたきりの状態
屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッドの上での生活が主体であるが座位を保つことができる。
一日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替えにおいて介助を要する。
少しの動作で症状が悪化するため常時のねたきりでいる。

 

2.以下のいずれかに該当する方

(1)70歳以上の方

(2)常時の介護を必要とする重度心身障害者

(3)介護保険制度における要介護認定が要介護4及び5に認定された方

 ただし、入院中の場合や特定の介護サービスを利用している場合に支給できないことがあります。

 詳しくは、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

 ※対象となるか居宅介護支援事業所に確認する場合があります。

 

手当額及び申請方法等について

1.手 当 額  月額1万円

2.支 給 時 期  年2回(10月、翌4月)

3.申請方法等

 介護手当の支給を希望される場合は、介護手当受給資格認定申請書をご提出ください。

 ・介護手当受給資格認定申請書 [Wordファイル/16KB]

 

 介護手当の受給要件を喪失した時や、申請書記載内容に変更が生じた場合は、介護手当受給資格消滅(変更)届をご提出ください。

 ・介護手当受給資格消滅(変更)届 [Wordファイル/15KB]