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妊産婦の経済的負担の軽減を図るとともに、安心して出産・子育てできる環境を整備するため、遠方で妊産婦健診を受診する方の交通費、出産する際の交通費及び宿泊費、産後ケア利用に係る食事代及び交通費の一部を助成します。
※妊産婦健診の交通費助成・産後ケアの利用にかかる交通費等助成は、令和8年4月1日以降の受診が対象となります。

富岡町妊産婦にやさしい遠方出産支援事業チラシ [PDFファイル/195KB]
出産日時点で富岡町に住民票がある、次のいずれかに該当する方
(1)住所地(里帰りしている場合は里帰り先の居住地。以下、同じ。)から最も近い産科医療機関等まで概ね60分以上の移動時間を要する妊婦
(2)医学上の理由等により周産期母子医療センターで分娩する必要がある妊婦であって、住所地から最も近い周産期母子医療センター(この妊婦の受入が可能な周産期母子医療センターに限る。以下、同じ。)まで概ね60分以上の移動時間を要する妊婦
(3)上記(1)または(2)に該当する妊婦が分娩取扱施設の近隣の宿泊施設に宿泊した場合に、その妊婦の支援のために同行し、同じ宿泊施設に宿泊した者(妊婦1人につき同行者は1人まで)
令和8年4月1日以降に妊婦健診を受診し、受診日時点で富岡町に住民票がある、次のいずれかに該当する方
(1)住所地から最も近い産科医療機関等まで概ね60分以上の移動時間を要する妊婦
(2)医学上の理由等により周産期母子医療センターで妊婦健診を受診する必要がある妊婦であって、住所地から最も近い周産期母子医療センターまで概ね60分以上の移動時間を要する妊婦
(3)妊婦健診の実施が可能な産科医療機関等が分娩を取り扱っていない場合において、妊娠後期(概ね妊娠32週頃)に分娩予定施設に切り替えて妊婦健診を受診する妊婦のうち、住所地から最も近い分娩可能な産科医療機関等まで概ね60分以上の移動時間を要する妊婦
令和8年4月1日以降に産婦健診を受診し、受診日時点で富岡町に住民票がある、次に該当する方
(1)住所地から最も近い産科医療機関等まで概ね60分以上の移動時間を要する産婦
令和8年4月1日以降に産後ケアを利用し、利用日時点で富岡町に住民票がある、次に該当する方
(1)住所地から最も近い産後ケア事業実施施設まで概ね60分以上の移動を要する母子
(2)宿泊型・来所型産後ケアを利用し、食事代を自己負担された方
(3)訪問型産後ケアを利用し、出張費を自己負担された方
(1)交通費
妊婦の住所地または里帰り先の居住地から分娩施設までの移動に要した費用(往復分)。
※高速料金は対象外。
・公共交通機関等により移動した場合
実費額
・自家用車により移動した場合
1kmあたり37円として算出した額
(2)宿泊費
実費分(1泊あたり11,800円を上限とする)
※出産時の入院までの前泊分として最大14泊分が助成対象。
(1)交通費
妊婦の居住地または里帰り先の居住地から産科医療機関等までの移動に要した費用(往復分)。
上限回数:14回。
※高速料金は対象外。
・公共交通機関等により移動した場合
実費額
・自家用車により移動した場合
1kmあたり37円として算出した額
(1)交通費
産婦の住所地または里帰り先の住所地から産科医療機関等までの移動に要した費用(往復分)。
上限回数:2回。
※高速料金は対象外。
・公共交通機関等により移動した場合
実費額
・自家用車により移動した場合
1kmあたり37円として算出した額
(1)交通費(宿泊型ケア・来所型ケア利用者)
この母子の住所地から最も近い産後ケア実施施設までの移動に要した費用(往復分)。
助成上限回数:7回(宿泊型ケア・来所型ケア・訪問型ケア合わせて)
※高速料金は対象外。
・公共交通機関等により移動した場合
実費額
・自家用車により移動した場合
1kmあたり37円として算出した額
(2)交通費(訪問型ケア利用者)
産後ケア実施施設から訪問先まで片道20km以上を要する場合に発生した出張費の実費額
助成上限回数:7回(宿泊型ケア・来所型ケア・訪問型ケア合わせて)
(3)食事代
1食につき500円を上限として助成
申請書に必要書類を添えて、福祉課子育て支援係まで提出してください。
(1)申請書
・申請書 [PDFファイル/233KB]
・申請書(別紙) [PDFファイル/524KB]
(2)領収書等
・タクシー利用の場合
タクシーの利用日及び利用料金が確認できる領収書等
・宿泊の場合
宿泊施設名、宿泊費、宿泊日、宿泊日及び宿泊費が確認できる領収書等
・産後ケア利用の場合
食事代、出張費が確認できる領収書等
(3)母子健康手帳の写しその他の出産日、分娩した施設、妊産婦健診日および妊産婦健診をした施設が確認できる書類
(4)里帰りをした場合、里帰り先の居住地の住所を示す公的な書類
(5)産後ケアを利用した場合、産後ケア事業の利用日、利用した事業施設が確認できる書類
(6)医学上の理由等で周産期母子医療センターなどでの受診・分娩をする必要がある場合は、診断書、医療情報提供書等の医学上の理由を判断できる書類