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富岡町では、生殖補助医療(体外受精または顕微授精、体外受精または顕微授精のための男性不妊治療)を遠方の医療機関で受診する夫婦(事実婚含む)に対して、住所地から医療機関までの移動にかかる交通費の一部を助成します。
令和8年4月1日以降に遠方で生殖補助医療(治療の保険適用の有無は問いません。)を受けた方で、次の要件を全て満たす方
(1)住所地から生殖補助医療を受けた医療機関まで概ね60分以上の移動時間を要すること
※ 概ね60分以上とは、生殖補助医療を受ける機関まで、夫婦が選択した移動手段(タクシー、鉄道、バスその他の公共交通機関、自家用車等の移動手段)で、地理または気象条件、交通事情その他の事情を勘案して、標準的な移動時間が概ね60分以上を要すると町長が認めるもの。
※ 男性不妊治療は精子を精巣または精巣状態から採取するための手術
(2)夫婦の双方またはどちらか一方(事実婚含む)が、治療期間及び申請日において富岡町に住所を有する方
(3)夫婦またはどちらか一方が他の市町村において、この助成にかかる交通費の助成を受けていない方
住所地から生殖補助医療を受診した医療機関までの交通費(往復分)を、別表1に定める通院先医療機関所在地に応じた基準額に、通院回数を乗じて得た額を助成します。
別表1
1回の治療につき夫婦合わせて8回まで
※ 1回の治療とは、採卵準備のための「薬品投与」の開始等から「妊娠の確認」等に至るまでの一連の過程
・生殖補助医療の一連の治療過程が終了した日から1年を経過する日までとする。
(1)富岡町生殖補助医療交通費支援事業助成金申請書
富岡町生殖補助医療交通費支援事業助成金支給申請書 [Wordファイル/19KB]
(2)通院状況確認書(様式第2号)
(3)医療機関の発行した生殖補助医療にかかる領収書及び明細書
(4)振込先の通帳
※事実婚の場合は、事実婚関係にあることが確認できる書類
【提出先】
・富岡町役場 福祉課 子育て支援係まで