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原子力損害賠償に関する国指針を超える損害額を認める最高裁判決を受けて(令和4年5月25日)

更新日:2022年5月25日更新 印刷ページ表示

震災・津波と原子力災害による避難指示から11年2か月が経過しました。
津波によりお亡くなりになられた方々、また避難の最中にお亡くなりになられた方々に改めまして哀悼の意を表しますとともに、未だ不自由な生活を強いられている町民の皆様に対しお見舞い申し上げます。

原子力災害による様々な損害に対しては、国の機関が損害の範囲を定めた、いわゆる「中間指針」に基づき、賠償が行われていますが、本年3月に最高裁判所において「中間指針」を超える損害が生じているという判決がなされました。
この大きな判決を受けて国においては、「中間指針」の見直しの必要性の議論が開始されたところです。

富岡町においては、これまでも国および東京電力に被害実態に応じた適切な賠償を行うよう申し入れてきたところであり、引き続き近隣町村と共通認識のもと、力を合わせて取り組んでまいります。

令和4年5月25日
富岡町長 山本 育男