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避難先住所の届出及び郵便物の転居届について

更新日:2026年3月25日更新 印刷ページ表示

町への届出

 お引越し等により、町に届けている住所や連絡先が変更になった際には、ご本人または同一世帯員の方から町へ届出が必要となります。

 

届出方法

窓口、または郵便で届出

届出の際には、マイナンバーカード・運転免許証など、本人確認書類の掲示が必要になります。

電話での受付は、令和8年3月31日で終了となります。

 

届出を要する変更

(1)住所の変更

(2)電話番号の変更

(3)氏名または代表者氏名の変更

 

届出場所

窓口で届出の場合

 富岡町役場本庁舎、いわき支所、郡山支所

 月曜日から金曜日まで:8時30分から17時15分まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始は除く)

 

郵送で届出の場合

 送付先

 〒979-1111

  福島県双葉郡富岡町大字本岡字王塚622番地の1

  富岡町役場 住民課

 

 

届出できる方

 ご本人または同一世帯員

 ※代理人が届出する場合には、委任状が必要になります。

 

必要書類

 1.避難場所変更届 [PDFファイル/262KB]

  ※郵送で変更届を提出する際には、上記の書類を印刷してお使いください。

 

 2.本人確認書類

  マイナンバーカード、運転免許証等

  ※詳しくは「本人確認書類一覧 [PDFファイル/143KB]」をご覧ください。

  ※郵送の際には、各書類の写しを同封してください。

 

 3.委任状(本人または同一世帯員から依頼を受けた代理人が届出する場合)

  ※任意の様式でも可

  ※必ず委任者の自筆または記名押印にて記入してください。

  ※確認のため、委任者に連絡を取ることがありますので、日中連絡の取れる電話番号を必ず記入してください。

   委任状 [PDFファイル/144KB]

   委任状(任意の様式) [PDFファイル/77KB]

 

郵便局への届出

 避難先が変更になった方で新しい住所へ郵便物の転送を希望される方は、郵便局へ「転居届」を提出してください。

なお、転送期間は届出日から1年間です。転送期間経過後も継続して転送を希望される方は、再度郵便局に転居届を提出してください。

転送期間は下記のように転送された郵便物にあるシールで確認することができます。

郵便物の転送シールイメージ図

 転送手続きについては、郵便局ホームページをご確認ください。

 転居・転送サービス - 日本郵便<外部リンク>

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